島根原子力発電所 特定重大事故等対処施設の設置に伴う敷地造成工事の実施について

お知らせ

平成26年12月3日
中国電力株式会社

島根原子力発電所 特定重大事故等対処施設の設置に伴う
敷地造成工事の実施について

当社は,原子力発電所の新規制基準※1に基づき,「特定重大事故等対処施設※2」 (以下,「特重施設」という)の設置に向けて敷地造成を行うこととし,本日,「林地開発変更許可申請※3」を島根県に申請しましたので,お知らせします。

今後,必要な許認可等を受けた後,準備が整い次第,敷地造成工事に着手します。

なお,特重施設に係る詳細な設計については,引き続き,新規制基準を踏まえながら検討してまいります

1.申請目的

特重施設設置のための敷地造成

2.申請面積

約23.8ha※4(特重施設用地の面積は約3.5ha)

3.設置場所

島根原子力発電所構内(海抜50m)

※1 原子力規制委員会規則「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置,構造及び施設の基準に関する規則」(平成25年7月8日施行)

※2 故意による航空機衝突やその他のテロにより,炉心の著しい損傷が発生するおそれがある,または発生した場合に,原子炉格納容器の破損による放射性物質の放出を抑制するための施設。

※3 許可の対象となる森林で,土石の採掘,林地以外への転用,造成などにより1haを超えて土地の形質を変える場合に必要となる許可。

※4 既に取得している林地開発許可開発区域(約13.5ha)を含む。

以上