島根原子力発電所 特定重大事故等対処施設の敷地拡張に伴う林地開発変更許可申請について

お知らせ

平成28年4月15日
中国電力株式会社

島根原子力発電所 特定重大事故等対処施設の敷地拡張に伴う林地開発変更許可申請について

 当社は,原子力発電所の新規制基準に基づき,「特定重大事故等対処施設※1」(以下,「特重施設」という)の設置に向けた敷地造成について島根県へ申請し(平成26年12月3日お知らせ済み),許認可等の手続きを経たうえで,工事に着手しています (平成27年2月25日お知らせ済み)。
 このたび,特重施設の配置計画の見直しに伴い敷地の拡張が必要となったことから,本日,「林地開発変更許可申請※2」を島根県に申請しましたので,お知らせします。
 今後,必要な許認可等を受けた後,敷地拡張の工事を進めるとともに,引き続き新規制基準を踏まえながら,特重施設の詳細設計に取り組んでまいります。
 なお,今回の林地開発変更許可申請には,特重施設の敷地拡張のほか,防火帯※3の設置等を含めた計画として申請しています。

変更内容
  • 開発行為に係る森林面積を約39.5ha(変更前:約24.7ha)とする。
  • そのうち,特重施設用地は,約5.7ha(変更前:約3.5ha)とする。

※1 故意による航空機衝突やその他のテロにより,炉心の著しい損傷が発生するおそれがある,または発生した場合に,原子炉格納容器の破損による放射性物質の放出を抑制するための施設。

※2 許可の対象となる森林で,土石の採掘,林地以外への転用,造成などにより1haを超えて土地の形質を変える場合に必要となる許可。

※3 一定の幅で樹木などを取り除きモルタルを吹き付ける等により発電所外で発生した火災が安全上重要な設備へ延焼することを防ぐ対策。

以上