島根原子力発電所 原子力事業者防災業務計画の修正について

EnerGia 報道資料

中国電力株式会社

島根原子力発電所 原子力事業者防災業務計画の修正について

 当社は,原子力災害対策指針の改正※1(平成25年9月5日改正)ならびに原子力災害対策特別措置法(以下,「原災法」という。)に関わる政令等の改正※2(平成25年9月6日および12日改正)が行われたこと等に伴い,「島根原子力発電所 原子力事業者防災業務計画」を修正し,本日,国に届け出ましたので,修正要旨を別紙のとおりお知らせします。

※1: 原子力災害対策指針の改正
 平成24年10月,原子力規制委員会は,原子力に係る緊急事態を「警戒事態」,「施設敷地緊急事態」および「全面緊急事態」の3つに区分し,各区分における原子力事業者,国および地方公共団体の果たすべき役割を明らかにするとともに,各区分を判断するための原子炉施設の状態等に基づく「緊急時活動レベル(EAL:Emergency Action Level)」を設定した「原子力災害対策指針」を策定。
 平成25年9月5日,同委員会にてEALの判断基準を定めた原子力災害対策指針の改正案が了承され,同日施行された。これにより事業者もEALの詳細設定を検討し,原子力防災業務計画に反映することが求められている。
※2: 原災法関係の政令等の改正(主要なもの)
 「緊急時活動レベル」の判断基準の設定に伴い,平成25年9月6日に原災法施行令および原災法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する省令(以下,通報事象等省令という。第15条を一部見直し)が改正され,平成25年9月12日に,通報事象等省令(第10条,15条を全面見直し),原災法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する省令等が改正された。施行日はともに平成25年12月1日。

以上