取引先登録について

資機材取引にあたっては,要求する仕様を満足する物品を安定供給できる企業を,取引予定先としてあらかじめ「登録」し,登録された取引先の中から見積依頼先を選定する『取引先登録制度』を採用しています。
  登録された取引先については,定期的に「経営状況の確認手続き(1回/年)」および「登録関係資料の更新手続き(1回/3年)」を行います。
  登録申請等の手続きは次のとおりです。

1.登録申請

  新たに取引を希望される場合は,次の関係書類を提出してください。
  受付は登録希望品目毎に行います。

登録品目
  登録区分一覧表(資機材) [PDF:232KB]

登録関係申請提出書類

1.提出依頼書類一覧表(資機材) [PDF:106KB]

2.提出依頼書類一覧表に記載の当社所定様式 (ここからダウンロードしてください。)

(1)申請書

下記の「5.登録関係資料の更新手続(1回/3年)」では,

(2)登録申請・更新時の添付書類

以下は,取引時に据付工事を伴う品目の場合

(3)登録品目の取消を希望するとき
登録取消申請書 [Word:20KB]

登録資料提出先

以下、提出先のメールアドレスに電子データにてご提出ください。
なお、各提出資料を1つのファイルにまとめないようにご留意ください。

【提出先】

  • 部署:中国電力株式会社 調達本部(資材総括・企画グループ)
  • メール:VA2160@pnet.energia.co.jp
  • TEL:082-544-2808

2.登録審査

  1. 登録申請品目毎に行います。
  2. 提出いただいた関係書類にもとづき,会社の経営規模・経営状況・品質管理体制・納入実績・生産体制・緊急時の対応体制・技術力等について,総合的に行い,登録の可否を判断します。
    なお,登録を希望された製品が当社「用品・形式認定品目」の場合,用品・形式認定の手続きも必要です。
  3. 審査結果は,決定後,速やかに通知します。

3.登録申請,登録審査の時期

  登録申請,登録審査の時期は次のとおりです。

受付期間(注1) 審査 結果通知
前年11月 ~ 当年 4月 5月 6月
当年 5月 ~ 当年10月 11月 12月
(注1)受付は随時行います。

4.登録取消

  登録期間中であっても,次の事項に該当する場合は,登録を取り消すことがありますので,あらかじめご承知おきください。

登録取消になる事由

  1. 契約の履行に関し,当社に重大な損害を与えた場合
  2. 人身災害・反社会的行為等により,当社のペナルティ措置を数回にわたり課せられた場合
  3. 倒産した場合(民事再生法等による再建型の場合を除く)
  4. 建設業法による建設業の許可が取消された場合
  5. 登録品目の生産を中止した場合
  6. 登録関係書類の内容に故意と見られる虚偽の事実があった場合
  7. 取引先から登録取消の申請があった場合
  8. 反社会的勢力等であると認められる場合
  9. その他特別の事由により不適格と認められる場合

5.登録関係資料の更新手続き

  登録された取引先については,3年に1回,登録関係資料の更新手続きを行います。
  資料の提出等,手続きについては,事前に当社からご連絡します。

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