地域に開かれた病院として,患者さまのニーズに応える医療を実践します。
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DPC 診療群分類別包括制度

 


入院診療費の計算方法が変わりました。


当院は,平成20年4月1日より厚生労働省の指定によりDPC対象病院となりました。

 
■DPC(診断群分類別包括制度)について
入院診療費の計算方法が,病気の種類と診療内容によって分類された「DPC」と呼ばれる区分に基づいて,あらかじめ国の定めた1日あたりの定額部分と出来高による部分を組み合わせて計算する方式です。

 
■医療費の内訳について
患者さまへのご請求は,「包括部分」+「出来高部分」となります。
なお,この他にお食事代や特別室料がある場合は,別途ご請求となります。
 
■医療費の支払い方法について
患者さまの保険医療に係る一部負担金の支払方法は変わりません。ただし,入院後患者さまの症状の経過や治療内容等によって,入院当初に確定した診断群分類とは異なってしまう場合もあり,一部の請求額が変更となるため,退院時等に前月までの支払額との差額を調整することがあります。
 
■DPCの対象とならない患者さまについて
全ての入院患者さまがDPCの対象となるのではありません。次の患者さまはDPCではなく,全て出来高で診療費を計算します。
DPCの対象外(治験)と定められた疾患等の患者さま
保険適用外の医療を受けられる患者さま(自費診療,自賠責,労災,公災,お産での入院患者さまなど)
DPCの対象外の病棟に入院される患者さま(当院の場合は,回復期リハビリ病棟(2病棟))
 
■DPC制度に関するQ&A
Q DPCになると,診療費が高くなりますか,安くなりますか?
A   患者さまのご病気の種類(病名)と診療内容によって1日あたりの医療費が決まるため,従来方式と比べて高くなることもあれば安くなることもあります。
  また,病院ごとに厚生労働省の定めた係数があるため,同一の診断名や治療でも,病院によって医療費が若干異なる仕組みになっています。
   
Q DPCの対象になる病気でも,出来高で算定してもらえますか?
A   厚生労働省の定めにより,DPCの対象となる病気は出来高での算定ができません。あらかじめご了承ください。(※3月31日以前の入院患者さまは,引き続き2ヶ月の間出来高算定となります。)
   
Q 医療費の支払方法はどう変わりますか?
A   基本的に月ごとの支払(退院のときは,退院日)であることに変わりはありません。
   
Q 病名が途中で変わった時はどうなりますか?
A   入院時から診療が進むにつれ,途中で病名が変わった(検査の結果確定した)場合は,入院初日に遡り,確定した病名で医療費の計算をやり直します。
  この場合,月をまたがっていた時は,既にお支払いただいた前月までの医療費について,退院月で過不足を調整いたしますので,あらかじめご了承ください。
   
Q 複数の病気を治療したり,転科したりした時はどうなりますか?
A   DPCでは,患者さまの入院期間を通して「最も医療資源を投入した病名」が1日あたりの医療費を決定します。よって,複数の病気を治療したり,転科したりした場合でも,その中から主治医が病名を1つ選んで決定することとなります。
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