「再生可能エネルギー特別措置法」の改正に伴う留意点等について

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中国電力株式会社

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の改正法(以下,「改正再エネ特措法」といいます。)が国会において成立し,平成29年4月1日に施行されます。
改正再エネ特措法により,設備認定制度の変更が予定されており,改正再エネ特措法の施行日前日(平成29年3月31日)までに接続契約を締結していない場合は取得済みの設備認定の効力が失われる可能性があります。改正再エネ特措法の詳細については,国からのお知らせをご確認ください。また,設備認定および接続契約等について,以下の点にご留意ください。

(1) 認定の効力が失われる場合は,既に確保していた「調達価格」も失われます。

(2) 改正再エネ特措法の施行日前日(平成29年3月31日)までに接続契約の締結を希望される場合,遅くとも平成28年6月30日までに当社へ申込みいただきますようお願いいたします。申込みが平成28年7月1日以降となる場合は,改正再エネ特措法の施行日前日(平成29年3月31日)までに接続契約を締結できない場合があることをご了承ください。なお,発電設備の規模や系統連系の地点によっては,検討に要する期間が異なりますので,期日にかかわらず,すみやかに申込みいただきますようお願いいたします。また,接続検討後の意思表明書につきましても,すみやかにご提出くださいますようお願いいたします。

※ 申込みにあたっては,系統連系申込書類とあわせて高圧以上の場合は接続検討申込書類のご提出(検討手数料のお支払いを含みます。)が必要となります。
なお,各申込書類の詳細については,こちらをご参照ください。

(3) 改正再エネ特措法の施行日前日(平成29年3月31日)までに接続契約を締結した場合でも,接続契約の締結後に国が定める期日までに発電事業計画を国へ提出されないときには,認定が取り消され,既に確保していた「調達価格」も失われる場合があります。

(4) 平成24年度,25年度の調達価格を「告示に規定する接続申込書」によっ て確保されている場合においても,改正再エネ特措法の施行日前日(平成29年3月31日)までに接続契約が締結されていない場合は,取得済みの認定の効力が失われ,既に確保していた「調達価格」も失われます。なお,改正再エネ特措法の施行日前日(平成29年3月31日)までに接続契約の締結を希望される場合は,遅くとも平成28年6月30日までに申込みいただきますようお願いいたします。詳しくは,前述の(2)をご参照願います。

以上

当社が発行する接続契約(接続同意)を示す書類についてはこちらをご覧ください。