2号機:通信連絡設備

新規制基準では,原子力発電所で事故が発生した場合においても,発電所内外と通信連絡を行うことができるよう,多種多様な通信連絡設備を設置することが求められています。
  また,これらの通信連絡設備については,いかなる状況においても使用できるよう,重大事故等対処用の電源からも給電できることが求められています。

2020年3月5日(木)新規制基準適合性に係る審査(146回目)(第843回審査会合)

【島根原子力発電所2号機  通信連絡設備に関する説明および指摘事項の回答】
  通信連絡設備の多様性等を説明しました。また,これまでの審査会合(第193回審査会合(2015.2.10)第211回審査会合(2015.3.24))において指摘を受けた本社に対するデータ転送の多様性等について,有線系回線および耐震性を有した衛星通信装置による伝送が可能な設計とすること等を説明しました。
  原子力規制委員会からは,大規模損壊時に緊急時対策所から現場の間に敷設する通信用中継コード等の数量を検討することとのコメントがありました。
  今後,大規模損壊時に関する審査(重大事故対応に必要な技術的能力)の中で説明してまいります。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2015年3月24日(火)新規制基準適合性に係る審査(39回目)(第211回審査会合)

【島根原子力発電所2号機  通信連絡設備について】
  今回の審査会合では,島根原子力発電所2号機における発電所内外との通信連絡手段について,設備および回線の多様化を図っていること,電源の多重化や耐震措置を講じることによって重大事故が発生した場合においても通信連絡が可能であることを説明しました。
  原子力規制委員会からは,発電所内部で火災等があった場合においても通信手段が確保できること等について,資料を充実するようコメントがありました。
  今後,資料を整理したうえで,説明を行ってまいります。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。