当社設備の原因で,1日のうち延べ1時間以上電気の供給を中止または電気の使用を制限をした場合はそのお客さまについて料金の割引きを行ないます。
従量電灯Aのお客さまにつきましては,制限または中止した延べ日数1日ごとに最低料金の4パーセントを割引きいたします。
ご注意
なお工事のための停電の場合,1月につき1日を限って料金の割引きは行ないません。
(1) 当社は,40(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって,定額電灯,従量電灯および低圧電力に対する電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合には,次の割引を行ない早収料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定いたします。ただし,その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は,そのお客さまについては割引いたしません。
(2) (1)による延べ日数を計算する場合には,電気工作物の保守または増強のための工事の必要上当社がお客さまに3日前までにお知らせして行なう制限または中止は,1月につき1日を限って計算に入れません。この場合の1月につき1日とは,1暦月の1暦日における1回の工事による制限または中止の時間といたします。
(3) 臨時電灯,公衆街路灯,臨時電力および農事用電力に対する供給の中止または使用の制限もしくは中止についても(1)および(2)に準じて割引を行ない早収料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定いたします。