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損害賠償の免責
電気の供給を中止した場合で,それが当社の責めとならない理由による場合は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
電気供給約款では
42 損害賠償の免責
- 40(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
- 36(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または,48(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
- 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
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