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安全な電気のご利用について

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停電の場合の料金割引

当社設備の原因で,1日のうち延べ1時間以上電気の供給を中止または電気の使用を制限をした場合はそのお客さまについて料金の割引きを行ないます。

割引きの内容

従量電灯Aのお客さまにつきましては,制限または中止した延べ日数1日ごとに最低料金の4パーセントを割引きいたします。
注意 なお工事のための停電の場合,1月につき1日を限って料金の割引きは行ないません。

電気供給約款では

41 制限または中止の料金割引

  1. 当社は,40(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって,電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合には,次の割引を行ない早収料金を算定いたします。ただし,その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は,そのお客さまについては割引いたしません。
    1. 割引の対象
      定額電灯については需要家料金,電灯料金および小型機器料金の合計,従量電灯Aについては最低料金,その他については基本料金(力率割引または割増しの適用を受ける場合はその適用後の基本料金といたします。)といたします。
    2. 割引率
      1月中の制限し,または中止した延べ日数1日ごとに4パーセントといたします。
    3. 制限または中止延べ日数の計算
      延べ日数は,1日のうち延べ1時間以上制限し,または中止した日を1日として計算いたします。
  2. (1)による延べ日数または延べ時間数を計算する場合には,電気工作物の保守または増強のための工事の必要上当社がお客さまに3日前までにお知らせして行なう制限または中止は,1月につき1日を限って計算に入れません。この場合の1月につき1日とは,1暦月の1暦日における1回の工事による制限または中止の時間といたします。

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