当社は,本年4月1日から,お客さまの電気料金に「太陽光発電促進付加金」を適用するため,本日,経済産業大臣に対し,平成22年度の電気供給約款等の料金に係る特別措置の実施について,認可申請を行いました。
太陽光発電の新たな買取制度は,低炭素社会の実現に向け,「国民の全員参加」による太陽光発電の普及促進等を目的とする「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成21年8月28日施行)」等(以下,「法令等」といいます。)の制定に伴い,平成21年11月から開始されました。
この制度では,太陽光発電設備で作られた電気のうち,自家消費されなかったものを国が定めた単価で電力会社が買取し,その暦年の1年間の実績費用を「太陽光発電促進付加金」として,電気をご使用になる全てのお客さまに,翌年度の1年間で,ご使用量に応じてご負担いただくこととなります。
平成22年度に適用される「太陽光発電促進付加金単価」は,平成21年の買取期間が短かったことから,「0.00円/kWh(銭未満の端数は切捨て)」となりました。なお,この単価は,後日,国の審議会である買取制度小委員会の審議を経て,正式に決定される予定です。
このたびの認可申請は,太陽光発電の新たな買取制度の導入に伴うものです。今後も,買取に要した実績費用に基づき,年度ごとに,「太陽光発電促進付加金単価」を算定のうえ,認可申請を行うことになります。
【特別措置の概要】
| 1. |
太陽光発電促進付加金 |
| |
平成22年4月1日から,月々の電気料金の一部として,太陽光発電促進付加金をご使用量に応じてご負担いただく仕組みが始まります(自由化部門のお客さまについても同様にご負担いただきます)。 |

[参考1]太陽光発電の新たな買取制度のイメージ

| 2. |
平成22年度の太陽光発電促進付加金単価 |
| |
平成22年度にご使用になる電気(平成22年4月分から平成23年3月分料金)に適用される太陽光発電促進付加金単価は,法令等に基づき,算定した結果(銭未満の端数は切捨て),以下のとおりとなりました。 |
| |
| |
供給電圧 |
太陽光発電促進付加金単価(従量制供給の場合・税込) |
| 1kWhにつき |
全電圧共通 |
0.00円 |
| (注1) |
定額制供給の太陽光発電促進付加金については,従量制供給の場合と同様,平成22年度のご負担はありません。 |
| (注2) |
平成22年度の太陽光発電促進付加金として回収されない平成21年の買取費用については,法令等に基づき,平成22年に発生する買取費用とあわせて,平成23年度の太陽光発電促進付加金単価に反映される(繰り越される)こととなります。 |
|
[参考2]太陽光発電促進付加金単価の算定
|
太陽光発電促進付加金単価は,買取に要した実績費用に基づき,以下の算定式により,年度ごとに算定します。 |
| |
太陽光発電
促進付加金単価
(銭未満切捨て) |
= |
前年の買取費用総額−回避可能費用(注1)±過去の調整分(注2) |
|
| 当年度における想定総需要電力量 |
| (注1) |
余剰電力の購入に伴い,電力会社の発電電力量が減ることによって,支出を免れる費用等。 |
| (注2) |
想定総需要電力量と実績総需要電力量の相違から生じる回収額の差額と,前年度単価の算定時において銭未満が端数処理(切捨て)されたことによる未回収額の合計額。 |
| (注3) |
太陽光発電促進付加金単価は,法人事業税および消費税等相当額を反映します。 |
|
[参考3]買取から「太陽光発電促進付加金」によるご負担までの流れ
|
1年間(暦年)の買取に要した実績費用を,翌年度の1年間に「太陽光発電促進付加金」としてお客さまにご負担いただきます。(太陽光発電促進付加金単価は年度を通して均一です。) |
| |
 |
| |
|
| 3. |
その他 |
| |
電気最終保障約款および託送供給約款に適用する「太陽光発電促進付加金」に関する届出および承認申請も,本日,あわせて行いました。 |
|