鳥取県中部地震(平成28年10月21日発生)により被災されたお客さま等に対する電気料金その他の特別措置について

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EnerGia 報道資料

中国電力株式会社

鳥取県中部地震(平成28年10月21日発生)により被災されたお客さま等に対する電気料金その他の特別措置について

平成28年10月21日に発生した鳥取県中部地震により被災された皆さまに対し,心からお見舞い申しあげます。

当社は,この地震の影響により災害救助法が適用された地域,ならびにこれらに隣接する地域において,家屋損壊などの被害に遭われたお客さま等からお申し出があった場合には下記の特別措置を講ずることとし,本日付で「特定小売供給約款以外の供給条件」および「託送供給等約款以外の供給条件」として経済産業大臣に申請を行い,同日,認可されました。

<「特定小売供給約款以外の供給条件」:当社と電気のご契約をいただいているお客さま>

1. 対象地域

鳥取県(とっとりけん)倉吉市(くらよしし)東伯郡(とうはくぐん)湯梨浜町(ゆりはまちょう)東伯郡(とうはくぐん)北栄町(ほくえいちょう)および東伯郡(とうはくぐん)三朝町(みささちょう) ならびに同市町に隣接する地域(鳥取県(とっとりけん)鳥取市(とっとりし)東伯郡(とうはくぐん)琴浦町(ことうらちょう)日野郡(ひのぐん)江府町(こうふちょう)岡山県(おかやまけん)真庭市(まにわし)苫田郡(とまたぐん)鏡野町(かがみのちょう))

2. 対象のお客さま

「1. 対象地域」において,家屋損壊などの被害に遭われたお客さまで,当社にお申し出をいただいたお客さま

3. 特別措置の内容
(1) 電気料金の早収期間*1および支払期限*2の延長

被災されたお客さまの平成28年10月分,11月分および12月分の電気料金の早収期間および支払期限を各々1カ月間延長します。

*1 早収期間は,検針日から21日目までの期間

*2 支払期限は,検針日から51日目の日

(2) 不使用月の電気料金の免除

被災されたお客さまが,被災以降,全く電気を使用されない場合には,お客さまの被災日が属する料金計算月の次の料金計算月から6カ月間に限り,電気料金は申し受けません。

(3) 工事費負担金*3の免除

被災されたお客さまが,被災以降,全く電気を使用されない状況で需給契約を廃止し,被災前と同じ契約内容で平成29年4月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は,工事費負担金は申し受けません。

*3 工事費負担金とは,お客さまからのお申し込みにより,当社の電気設備を新たに設置したり,増強したりする場合等において,お客さまにご負担いただく費用をいいます。

(4) 臨時工事費*4の免除

被災されたお客さまが,平成29年4月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は,臨時工事費は申し受けません。

*4 臨時工事費とは,お客さまからのお申し込みにより,契約期間が1年未満の契約を行う際に,当社の電気設備を新たに設置したり,契約終了後,当該施設を撤去する場合等において,お客さまにご負担いただく費用をいいます。

(5) 基本料金の一部免除

被災されたお客さま*5で,電気設備が災害のため復旧までに一時使用不能となった場合,平成29年4月末日までは,その使用不能設備に相当する基本料金は申し受けません。

*5 基本料金を申し受ける料金メニューをご契約のお客さまに限ります。

(6)諸工料*6の免除

被災されたお客さまが,平成29年4月末日までに引込線,計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は,諸工料は申し受けません。

*6 諸工料とは,お客さまからのお申し込みにより,当社の引込線,計器の取付位置を変更したりする場合等において,お客さまにご負担いただく費用をいいます。

4. 特別措置の適用

お客さまからは,最寄りの当社営業所へお申し込みいただくこととしています。

~ 被災されたお客さまからのお問い合わせ先 ~
  • 倉吉営業所/倉吉市駄経寺町245番6号
     フリーダイヤル フリーダイヤル 0120-212-605
  • 津山営業所/津山市上河原208番3号
     フリーダイヤル フリーダイヤル 0120-410-254

<「託送供給等約款以外の供給条件」:当社と接続供給契約を結ばれている小売電気事業者>

1. 対象地域

鳥取県(とっとりけん)倉吉市(くらよしし)東伯郡(とうはくぐん)湯梨浜町(ゆりはまちょう)東伯郡(とうはくぐん)北栄町(ほくえいちょう)および東伯郡(とうはくぐん)三朝町(みささちょう) ならびに同市町に隣接する地域(鳥取県(とっとりけん)鳥取市(とっとりし)東伯郡(とうはくぐん)琴浦町(ことうらちょう)日野郡(ひのぐん)江府町(こうふちょう)岡山県(おかやまけん)真庭市(まにわし)苫田郡(とまたぐん)鏡野町(かがみのちょう))

2. 対象の小売電気事業者

「1. 対象地域」において,家屋損壊などの被害に遭われた電気の使用者を需要者としており,当社にお申し出をいただいた小売電気事業者。

3. 特別措置の内容
(1) 接続送電サービス料金等の料金算定日*1の延長

被災された電気の使用者を需要者とする供給地点において,平成28年10月分(支払期限が10月21日以降のものに限る),11月分および12月分の接続送電サービス料金,臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の料金算定日を,各々1カ月間延長します。

*1 料金算定日から30日目の日を支払期限としています。

(2) 不使用月の接続送電サービス料金等の免除

被災された電気の使用者を需要者とする供給地点において,需要者が,被災以降,全く電気を使用されない場合には,当該需要者の被災日が属する料金計算月の次の料金計算月から6カ月間に限り,接続送電サービス料金,臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金は申し受けません。

(3) 工事費負担金*2の免除

被災された電気の使用者を需要者とする供給地点において,需要者が,被災以降,全く電気を使用されないで契約を廃止し,被災前と同じ契約内容で平成29年4月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は,工事費負担金は申し受けません。

*2 工事費負担金とは,小売電気事業者からのお申し込みにより,当社の電気設備を新たに設置したり,増強したりする場合等において,小売電気事業者にご負担いただく費用をいいます。

(4) 臨時工事費*3の免除

被災された電気の使用者を需要者とする供給地点において,需要者が,平成29年4月末日までの間,臨時に電気を使用される場合は,臨時工事費は申し受けません。

*3 臨時工事費とは,小売電気事業者からのお申し込みにより,契約期間が1年未満の契約を行う際に,当社の電気設備を新たに設置したり,契約終了後,当該施設を撤去する場合等において,小売電気事業者にご負担いただく費用をいいます。

(5) 使用不能設備に相当する接続送電サービス料金等の一部免除

被災された電気の使用者を需要者とする供給地点において,電気設備が災害のため復旧までに一時使用不能となった場合,平成29年4月末日までは,その使用不能設備に相当する接続送電サービス料金および臨時接続送電サービス料金の基本料金ならびに予備送電サービス料金は申し受けません。

(6)諸工料*4の免除

被災された電気の使用者を需要者とする供給地点において,需要者が,平成29年4月末日までに引込線,計量器等の取付位置の変更を行う場合は,諸工料は申し受けません。

*4 諸工料とは,小売電気事業者からのお申し込みにより,引込線,計器の取付位置を変更したりする場合等において,小売電気事業者にご負担いただく費用をいいます。

4. 特別措置の適用

この特別措置の適用を希望される小売電気事業者は,当社のネットワークサービスセンターにお申し込みいただくこととしています。

~ 小売電気事業者からのお問い合わせ先 ~
  • 流通事業本部 ネットワークサービスセンター
    広島市中区基町9番40号 / TEL 082-544-2673

以上