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「太陽光発電促進付加金」の設定について

 ▲ 太陽光発電の新たな買取制度について
 ▲ 太陽光発電促進付加金について
 ▲ 買取から「太陽光発電促進付加金」によるご負担までの流れ

太陽光発電の新たな買取制度について

  太陽光発電の新たな買取制度は,低炭素社会の実現に向け,「国民の全員参加」による太陽光発電の普及促進等を目的とする「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成21年8月28日施行)」等の制定に伴い,平成21年11月から開始されました。
  この制度では太陽光発電設備で作られた電気のうち,お客さまが使われなかったものを国が定めた単価で電力会社が買取し,その暦年の1年間の実績費用を「太陽光発電促進付加金」として,電気をご使用になる全てのお客さまに,翌年度の1年間で,ご使用量に応じてご負担いただくこととなります。

     ※ 「太陽光発電の新たな買取制度」の詳細についてはこちら

<イメージ図>

太陽光発電の新たな買取制度のイメージ図

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太陽光発電促進付加金について

○  太陽光発電促進付加金
  平成22年4月1日から,月々の電気料金の一部として,太陽光発電促進付加金をご使用量に応じてご負担いただく仕組みが始まります。

電気料金の計算方法 イメージ図

○  太陽光発電促進付加金単価の算定方法
  太陽光発電促進付加金単価は,買取に要した実績費用に基づき,以下の算定式により年度ごとに算定します。

太陽光発電
促進付加金単価
(銭未満切捨て)
前年の買取費用総額−回避可能費用(注1)±過去の調整分(注2)
当年度における想定総需要電力量

(注1) 余剰電力の購入に伴い,電力会社の発電電力量が減ることによって,支出を免れる費用等。
(注2) 想定総需要電力量と実績総需要電力量の相違から生じる回収額の差額と,前年度単価の算定時において銭未満が端数処理(切捨て)されたことによる未回収額の合計額。
(※) 太陽光発電促進付加金単価は,法人事業税および消費税等相当額を反映します。

  (参考)太陽光発電促進付加金単価表(平成22年度)

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買取から「太陽光発電促進付加金」によるご負担までの流れ

  1年間(暦年)の買取に要した実績費用を,翌年度の1年間に「太陽光発電促進付加金」としてお客さまにご負担いただきます。(太陽光発電促進付加金単価は年度を通して均一です。)

買取から「太陽光発電促進付加金」によるご負担までの流れ イメージ図


(注1) 平成22年度に適用される「太陽光発電促進付加金単価」は,平成21年の買取期間が短かったことから(平成21年11月から買取開始),「0.00円/kWh(銭未満の端数は切り捨て)」となりました。
(注2) 平成22年度の太陽光発電促進付加金として回収されない平成21年度の買取費用については,法令等に基づき,平成22年に発生する買取費用とあわせて,平成23年度の太陽光発電促進付加金単価に反映される(繰り越される)こととなります。

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