「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の改正に伴う島根原子力発電所 原子炉設置変更に係る申請書類の届出について
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中国電力株式会社
「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の改正に伴う
島根原子力発電所 原子炉設置変更に係る申請書類の届出について
当社は,「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)」の改正(2020年4月1日施行)に伴い,島根原子力発電所(1~3号炉)原子炉設置許可申請書(以下,「申請書」)の本文に発電所の保安のための業務に係る品質管理に関する事項を追加し,本日,原子力規制委員会に対して追加記載分に係る届出を行いましたので,お知らせします。
これは,発電所の保安のための業務に係る品質管理の体制を事業者が整備していることについて,従来は工事計画段階における要求でしたが,今後はその前段階にあたる原子炉設置許可を得る段階の要求となるよう改正され,申請書の本文に記載することが新たに規定されたものです。
本改正を受け,申請書の本文に「発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項」として「品質マネジメントシステム」,「個別業務に関する計画の策定および個別業務の実施」,「評価および改善」等について記載したものです。
以上