島根原子力発電所1,2号機 撤去済み蒸気タービンのクリアランス制度適用に係る認可申請について
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中国電力株式会社
島根原子力発電所1,2号機
撤去済み蒸気タービンのクリアランス制度適用に係る認可申請について
島根原子力発電所1号機および2号機の蒸気タービンは,過去に取り替え工事を実施し,撤去した設備はタービン建物や倉庫で適切に保管しています。
当社は,これらの撤去済みのタービン設備を資源として再利用するため,クリアランス制度※を適用することとし,本日,原子力規制委員会に,クリアランス測定・評価方法の認可申請を行いましたので,お知らせします。
今後,原子力規制委員会の審査に適切に対応するとともに,今回の制度適用で得られた知見を活かして,1号機の廃止措置も円滑に進めてまいります。
※ 原子力発電所の解体や運転によって発生する大量の金属やコンクリートなどのうち,放射能が非常にわずかなもの(再利用されたとしても人体への影響が0.01mSv/年以下)は,国の認可・確認を受けることにより,一般の廃棄物と同様に再利用や処分ができる。この制度を「クリアランス制度」という。(原子炉等規制法 第61条の2)
【主な申請内容】
- 対象物
取り替えにより撤去した1,2号機の低圧タービンの静翼および低圧内部車室(約1,000トン) - 測定・評価方法
放射線検出器を用いて放射線を測定し,対象物に含まれているコバルト60の放射能濃度を評価する。 - 管理方法
測定・評価した対象物は保管容器に収納し,出入口を施錠管理できる構内の保管場所で保管する。また,異物の混入防止,汚染防止等の措置を行う。
以上
添付資料
- 別紙:クリアランス制度の概要について [PDF:805.4 KB]