「島根原子力発電所 原子力事業者防災業務計画」の修正について

お知らせ

中国電力株式会社
島根原子力本部

「島根原子力発電所 原子力事業者防災業務計画」の修正について

 当社は、原子力災害対策特別措置法に基づき、「島根原子力発電所 原子力事業者防災業務計画」を修正※1し、本日、内閣府および原子力規制庁に届け出ましたのでお知らせします。

【修正内容】

(1)発電所構内における医療活動に係る修正

医療関連資機材の維持管理に係る記載を充実。

(2)ガスタービン発電機※2の関連工事完了に伴う修正

ガスタービン発電機に関連する工事が完了したことから、原子力防災関連資機材としてガスタービン発電機を追記。

(3)通報様式の修正

地震等の異常事象発生時に原子力規制庁等へ連絡するために用いる通報様式に、地震加速度の実測値の記載欄および地震により原子炉が自動停止となる設定値を追記。

(4)その他

記載の適正化 等

 当社は、引き続き、原子力災害の発生を未然に防止するための対策に鋭意取り組むとともに、万一の災害発生時においても迅速かつ的確に対応できるよう、原子力防災訓練等を通じて対応能力の維持・向上に努めてまいります。

※1 原子力災害対策特別措置法において、毎年、原子力事業者が原子力事業者防災業務計画について検討を加え、必要があると認められる場合は自治体と協議のうえ修正し、内閣総理大臣および原子力規制委員会宛に届出を行うとともに、その内容を公表することが義務付けられている。

※2 外部電源および非常用ディーゼル発電機が使用できない場合において原子炉や燃料プールの冷却等に必要な電源を確保するための対策として、ガスタービン発電機を配備している。

以上