島根原子力発電所2号機 運転上の制限の逸脱判断の訂正に係る原因と再発防止策について

お知らせ

中国電力株式会社
島根原子力本部

島根原子力発電所2号機 運転上の制限の逸脱判断の訂正に係る
原因と再発防止策について

 当社は、本年12月12日に実施した、島根原子力発電所2号機(沸騰水型、定格電気出力:82万kW)における運転上の制限の逸脱※1に係る判断の訂正(同日お知らせ済み)について、このたび、原因を取りまとめ、再発防止策を実施しましたのでお知らせします。

 このたびの事象は、新規制基準に基づき新たに設置した重大事故等発生時に使用する水位計(通常運転中には使用しない。以下、「当該水位計」)の設備仕様の一部※2が、設備担当部署から運転担当部署へ十分に情報連携されていなかったことが原因であることを確認しました。このことから、情報連携を十分に受けていない状態において、当該水位計の異常を疑い、保守的かつ速やかに運転上の制限の逸脱を判断した対応は、誤ったものではないと考えています。
 本原因を踏まえ、当該水位計の設備仕様を踏まえた判断基準を運転操作に係る手順書に反映するとともに、事例教育を行いました。また、当該水位計以外の安全対策設備については、適切な情報連携が行われており、原子炉起動以降の実際の使用環境下での起動試験工程において運転操作手順が適切であることを確認しています。
 今後は、更なる対策として、新たな設備を設置する際にも設備担当部署から運転担当部署へ十分に情報連携されるよう、連携時に用いる書類の様式変更を行うなど、同様の事象が発生しないよう取り組んでまいります。

 本事象により、地域の皆さまにご心配をおかけしたことをお詫び申し上げます。
 当社としては、引き続き安全確保を第一に、発電機並列(再稼働)および営業運転再開に向けた設備の検査・点検等を行うなど、一つひとつの工程を丁寧に進めてまいります。

※1 保安規定第65条(65-13-1)で規定する運転上の制限では、重大事故等発生時に使用する原子炉水位等の主要パラメータが監視可能な状態(正常に動作する状態)である必要がある。
※2 通常運転中に測定範囲の上限を超える水位を示すことは異常ではない(正常動作の範囲内である)こと。

以上

添付資料