島根原子力発電所 低レベル放射性廃棄物のモルタル充填に用いる添加水流量計の校正記録における不適切な取り扱いについて

EnerGia 報道資料

中国電力株式会社

島根原子力発電所 低レベル放射性廃棄物のモルタル充填に用いる
添加水流量計の校正記録における不適切な取り扱いについて

当社,島根原子力発電所において発生した低レベル放射性廃棄物 ※1 (以下「LLW」という。)の搬出に先立ち,日本原燃株式会社(以下「日本原燃」という。)により実施された監査において,ドラム缶にモルタル充填する際に用いる添加水流量計2カ所の校正 ※2 記録の一部に不適切な取り扱いがあったことが判明しました。本事案は,当該流量計について,実際には校正していないにも関わらず,校正されていたかのように記録を作成し,監査に提出していたものです。

今回の事案を受け,本年9月に計画していた日本原燃の「低レベル放射性廃棄物埋設センター」へのLLWの搬出計画(当初搬出予定:1,240本)を見合わせることとし,計画の変更について,本日,日本原燃へ連絡を行いました。

本件については,原子力規制庁および関係自治体へ連絡しています。

当社としましては,平成22年3月に,島根原子力発電所の点検不備を公表して以降,全社を挙げて再発防止対策の取り組みを進める中で,このような事案が発生したことを極めて重く受け止めており,また,地元の皆さまをはじめ,多くの関係者の方々にご心配をお掛けし,誠に申し訳なく,深くお詫び申し上げます。

これまでに,LLWドラム缶の漏えい等がないことを確認しており,外部への放射能による影響はありません。

現時点で,本事案に関して,組織的な関与は認められませんが,今後,他の機器における同様の不備の確認も含めた詳細な事実関係を調査・検証するための体制を早急に構築し,原因究明を徹底したうえで,再発防止策を取りまとめ,改めてお知らせいたします。

※1 低レベル放射性廃棄物
原子力発電所の運転等に伴って発生する放射能レベルの低い放射性廃棄物。気体,液体,固体などの性状等によりさらに区分のうえ,管理・処理している。今回の事案では,島根原子力発電所で使用した配管や保温材などの固体廃棄物が該当する。
当社は,平成5年から15回にわたり約19,000本の固体廃棄物(ドラム缶)を日本原燃の「低レベル放射性廃棄物埋設センター」へ搬出している。

※2 流量計の校正
実流量試験により,流量計の示す値と実流量を比較することで,流量計による計量値が正常か否かの確認を行い,必要に応じて流量計の調整などを行うこと。

【今回の事案が判明した経緯】

○平成27年6月16日から19日の間において,今年度輸送を予定しているLLWについて,日本原燃の廃棄確認申請 ※3 に先立ち実施する監査を受けた。

○監査の際,発電所の担当者(1名)は「添加水流量計(2カ所)」の校正記録の写しを提示したが,日本原燃より原本の提示を求められ,監査期間中に原本を提示することができなかった。

○その後,担当課長が,これまで計器の校正を委託していた会社に確認したところ,添加水流量計(2カ所)の校正記録6件のうち,4件については校正を実施していないことが判明した。また,その後の調査で,その4件について校正されていたかのように担当者が校正記録の写しを作成し,監査に提出していたことが判明した。

○当該機器は社内手順書において「校正後6カ月を超えて使用しないこと」と定めていたが,社内で調査したところ,平成26年5月の固型化設備稼働前に校正すべきところを実施せず,校正されていない状態で使用していたことが判明した。

○これに伴い,担当者が過去に担当したモルタル固型化設備に関する業務についての確認を行ったところ,「モルタル流量計(1カ所)」についても定められた期間内に校正を実施しないまま使用していたことも判明した。

※3 廃棄確認申請
LLWの埋設処分にあたり,電力会社は埋設しようとする廃棄体が技術基準を満足していることを検査する。埋設事業者である日本原燃は,電力会社の検査結果等を監査によって確認した上で,原子力規制委員会に対し申請(廃棄確認申請)を行う。

【流量計の点検概要】

・点検内容

(1) 流量計からあらかじめ定めた模擬信号(基準値)を出力の上,記録計等に表示される指示値を読み取り,基準値と指示値の誤差が計器精度内にあることを確認する。(実施済)

(2) 流量計の計器精度を定期的に基準値内に校正する。(未実施)

・点検頻度

(1) 1回/1年

(2) 1回/6カ月(添加水流量計),1回/1年(モルタル流量計)

・その他

固型化設備等を使用しない場合は定期校正を省略できる。なお,定期校正を省略した固型化設備等を使用する場合は,使用開始前までに校正を実施する。

以上

添付資料