島根原子力発電所2号機における高経年化対策に係る原子炉施設保安規定の変更認可申請について

EnerGia 報道資料

中国電力株式会社

島根原子力発電所2号機における高経年化対策に係る
原子炉施設保安規定の変更認可申請について

 当社は,平成31年2月10日に運転開始から30年を迎える島根原子力発電所2号機について,高経年化技術評価※1を実施するとともに,長期保守管理方針※2を策定し,本日,この管理方針に係る原子炉施設保安規定の変更認可を原子力規制委員会に申請しました。

 本申請は,「実用発電用原子炉の設置,運転等に関する規則」※3および「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド」※4に基づき実施するもので,運転開始以後30年が経過する日の12ヶ月前までに行うよう求められているものです。

【高経年化技術評価の結果等について】

 定期的な保全活動を継続して実施することで,島根2号機の断続的運転および冷温停止維持のために必要な機器・構造物の健全性が維持できることを確認しました。
 また,今後の保全活動をより充実させるため,一部のケーブルおよびケーブル接続部について,絶縁物の絶縁特性低下に関する長期保守管理方針を策定しました。

 当社は,日常的な保守管理に加え,このたび策定した長期保守管理方針に基づく保守管理を着実に実施し,発電所の安全性の確保に努めてまいります。

※1 高経年化技術評価

 原子炉施設の安全を確保する上で重要な機器および構造物等に発生しているか,または発生する可能性のあるすべての経年劣化事象の中から,高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を抽出し,これに対する機器・構造物の健全性について評価を行うとともに,現状の保守管理が有効かどうかを確認し,必要に応じ,追加すべき保全策を抽出すること。

※2 長期保守管理方針

 高経年化技術評価結果から抽出された,現状の保全活動に追加すべき保全策をもとに,保守管理の項目および実施時期をとりまとめたもの。

※3 実用発電用原子炉の設置,運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号)

 発電用原子炉の運転を開始した日以後30年を経過する日までに,原子炉施設の安全を確保する上で重要な機器および構造物等について,経年劣化に関する技術的な評価(高経年化技術評価)を行い,この評価の結果に基づき,今後10年間において実施すべき原子炉施設の保守管理に関する方針(長期保守管理方針)を策定することが,発電用原子炉設置者に対して義務付けられている。

※4 実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド

 発電用原子炉設置者が実施する高経年化技術評価や長期保守管理方針など,高経年化対策に関する以下の事項について,基本的な要求事項を規定している。

・高経年化技術評価の実施および見直し
・長期保守管理方針の策定および変更
・長期保守管理方針の保安規定への反映等
・長期保守管理方針に基づく保守管理

以上