「島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定」(安全協定)等の一部改定について
- HOME
- エネルギー・環境・発電
- 原子力発電
- プレスリリース一覧
- 「島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定」(安全協定)等の一部改定について
「島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定」(安全協定)等の一部改定について
当社は、鳥取県、米子市および境港市との間で「島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定(以下、安全協定という。)」および安全協定の施行に関する必要な細目を定めた「島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定の運営要綱(以下、運営要綱という。)」を締結しています。
本日、これらについて、以下のとおり一部改定しましたのでお知らせします。
<改定概要>
○「計画等の事前報告」に係る規定(安全協定:第6条、運営要綱:第3条)
・規定の項目を「計画等の報告」から「計画等の事前報告」に変更。
・「意見があった場合は誠意をもって対応する」旨を当該規定中に明記。
○「核燃料物質等の輸送計画に対する事前連絡」に係る規定(運営要綱:第4条)
・核燃料物質等の輸送に係る日時や経路等、詳細な情報についても、当社から事前連絡することを規定。
○「立入調査」に係る規定(安全協定:第11条、運営要綱:第8条)
・規定の項目を「現地確認」から「立入調査」に変更したうえで、鳥取県は、発電所周辺の安全を確保するため必要があると認める場合、「立入調査」を行うことを規定。
・米子市および境港市は、これまでどおり発電所に立ち入り確認することを規定。
○「適切な措置の要求」に係る規定(安全協定:第12条、運営要綱:第9条)
・鳥取県は、「立入調査」の結果、周辺地域住民の安全確保のため特別な措置を講ずる必要があると認める場合に、米子市および境港市の意見を聴取し、「適切な措置の要求」を実施することを規定。
当社は、引き続き、島根原子力発電所の安全確保に万全を期するとともに、安全協定の趣旨を踏まえ、これを誠実に履行することで、地域の皆さまにご安心いただけるよう努めてまいります。
以上
添付資料
- 別紙:安全協定および運営要綱の改定内容 [PDF:253.8 KB]