はじめに

PCBは,燃えにくい,電気を通しにくいなど化学的に安定している等の理由から,電気絶縁油や熱媒体,感圧紙などの様々な用途に用いられていましたが,昭和43年に発生したカネミ油症事件を契機にその有害性が問題となり,昭和49年に製造や輸入,新たな使用が禁止されました。

その後,四半世紀以上にわたって保有する者の責任で,保管を余儀なくされて来ましたが,近年,安全な無害化処理技術が確立したことから,平成13年7月「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が施行され,PCBを保有する者は,平成39年3月(平成24年12月,一部改正により処理期間が延長されています。)までに無害化処理をすることが義務付けられました。

当社は,これを受け,PCBの無害化処理のため2つのリサイクルセンターを設置し,自社処理可能な微量混入絶縁油およびその柱上変圧器の処理を行い,平成28年3月までに完了しました。
平成28年4月以降は,社外の微量PCB無害化処理認定会社へ処理を委託しています。
また,PCB使用絶縁油については,国の広域処理施設である中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)に処理を委託しています。