新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた電気料金の特別措置の変更について(20回目)

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お知らせ

中国電力株式会社

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた
電気料金の特別措置の変更について(20回目)

 当社は,新型コロナウイルス感染症の影響により,一時的に電気料金の支払いが困難となるお客さまの支払期日*1を延長する特別措置を講じています。 

2021/10/22他 お知らせ済み)

 このたび,継続して感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立に取り組んでいる現下の状況を踏まえ,電気料金の支払期日*1について延長するよう特別措置の内容を変更することとし,11月19日に電気特定小売供給約款に係る必要な申請を経済産業大臣に行い,昨日認可されました。

1.特別措置の内容

 特別措置を適用する供給地点において,2020年3月分から2021年12月分の電気料金の支払期日*1の延長期間を原則として以下のとおりとします。

対象となる電気料金今回の延長前回までの延長
2020年3月分*22021年7月分 5ヵ月間延長 5ヵ月間延長
2021年8月分 5ヵ月間延長 4ヵ月間延長
2021年9月分 4ヵ月間延長 3ヵ月間延長
2021年10月分 3ヵ月間延長 2ヵ月間延長
2021年11月分 2ヵ月間延長 1ヵ月間延長
2021年12月分 1ヵ月間延長 -

2.特別措置の対象となるお客さま
  • 新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で都道府県社会福祉協議会より一時的な資金の緊急貸付を受けているお客さま*3で,一時的に電気料金の支払いが困難であり,当社に特別措置適用のお申し出をいただいたお客さま
  • 当社にお申し出をいただき,新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に電気料金の支払いが困難であると当社が判断したお客さま
3.特別措置の申し込み方法 

受付専用フリーダイヤルまでお申し込みください。
なお,既に特別措置の適用を受けているお客さまにおかれましては,変更後の内容が適用されますので,改めてお申し込みいただく必要はありません。

受付専用フリーダイヤル

0120-715-303(受付時間 平日9時~17時)

※ 離島供給約款の対象となる,島根県隠岐島(島後,中ノ島,西ノ島,知夫里島)および山口県見島のお客さまは,中国電力ネットワーク株式会社のホームページをご確認ください。

*1...支払期日は,支払義務発生日から31日目の日。
*2...支払義務発生日が2020年3月19日以降となるものに限ります。
*3...「緊急小口資金または総合支援資金」の貸付を受けているまたは受けようとしているお客さま。

以上