2025年度以降の社債発行に関するお知らせ

お知らせ

中国電力株式会社

2025年度以降の社債発行に関するお知らせ

 当社は、これまで一般担保付社債※1を発行し、資金調達を行ってまいりました。
 この度、電気事業法(2020年4月改正)附則第17項から第19項までの規定(一般担保適用の経過措置)の終了に伴い、当社が2025年度以降に新規に発行する社債は無担保となります。
 当社は、電力の安定的な提供、電源の脱炭素化、そして将来の競争力強化・成長に向けて、島根原子力発電所3号機や柳井発電所2号系列リプレース等への脱炭素投資を進めてまいります。そのための安定的かつ多額な資金調達手段として、今後も金融機関の皆さまからの借入および社債の発行を共に利用してまいります。これからも投資家の皆さまに安心して当社債を購入いただけるよう、2025年度以降に新規に発行する無担保社債について、投資家保護を重視し、既に発行済の一般担保付社債と同様に、社債管理者※2を継続して設置することとします。
 なお、既に発行済の一般担保付社債については、一般担保の効力が償還時まで継続します。
 今後も継続的に投資家の皆さまや金融機関の皆さまと丁寧な対話を行い、調達した資金の活用により脱炭素投資をはじめとした取り組みを進めていくことで、脱炭素社会の実現および地域の発展に貢献するとともに、持続的に成長していく企業グループを目指してまいります。

【社債管理者の主な投資家保護機能】

社債管理者は、社債権者(当該社債を保有する投資家)のために、発行会社の格付、業績、財務状況および社債の償還に影響を及ぼす可能性のある事象などのモニタリングを実施します。

社債管理者は、社債に係る債権保全手段として、無担保社債から担保付社債への切り換えを行う「担付切換条項※3」の発動を発行会社に促すことが可能です。

社債管理者は、弁済受領権限等を行使し、社債権者の代わりに社債に係る債権の回収を実施します。

※1.一般担保付社債の社債権者は、その会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

※2.社債管理者は、社債権者に対して、法律上の善管注意義務および公平誠実義務を負って行動する。

※3.社債管理者と発行会社が協議のうえ、担保付社債信託法に基づき、社債管理者が適当と認める担保権を設定することができる条項を指す。

以上

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