第37回 自治体説明会

《開催日》2023年5月16日(火)14時00分~16時05分

《出席者》島根県、松江市、出雲市、安来市、雲南市、鳥取県、米子市、境港市

《説明資料》

説明資料については,以下のリンク先に掲載している該当の審査会合欄をご覧ください(審査資料を掲載している原子力規制委員会HPへのリンクを設定しています)。
なお,説明会で使用した資料は,審査資料を一部抜粋して作成しています。

「設計及び工事計画の認可申請に係る審査の実施状況一覧(時系列)」
https://www.energia.co.jp/judging/2gouki_keikaku.html

「新規制基準適合性(特定重大事故等対処施設等)に係る審査の実施状況一覧(時系列)」
https://www.energia.co.jp/judging/2gouki_tokuteijudai.html

《説明内容》

<[2号機]工事計画認可申請に係る審査会合の概要>

○対象となる審査会合

2022年9月1日(4回目)、12月1日(5回目)、2023年2月7日(6回目)、3月2日(7回目)、3月30日(8回目)、4月20日(9回目)

○主な説明内容

工事計画認可申請への対応状況および論点整理について説明。

○自治体からの主なご質問

  • 制振装置(三軸粘性ダンパ)の減衰性能(揺れを低減させる性能)に関し、温度による影響の検討結果を詳しく説明してほしい。
  • ⇒本装置は100℃以下で使用する条件としている。主蒸気配管は300℃近くになるが、ダンパとの間にプレート(断熱盤および放熱盤)が設置され100℃以下になるように設計されている。

  • 防波壁外側にアクセスするための防波壁通路防波扉には、漂流物対策工として、新たに扉を2か所設置するが、その工事は既に完了しているのか。また、1・2号機北側に設置していた防波扉にも対策工を設置するのか説明してほしい
  • ⇒水は通すが、漂流物は通さない片開きタイプの扉を設置する設計を実施しており、一部基礎工事をしているが完了していない。1・2号機北側にも扉を2か所設置している。この扉は運用上の考慮により扉を若干小さくしており、対策は評価上必要ないため、漂流物対策は実施していない。

  • 防波壁の扉について、閉め忘れ防止のために開けた時に中央制御室へ警報が鳴る設計になっていたと思うが、漂流物防護のために取り付けられた防波扉は中央制御室へ警報が鳴る設計なのか。
  • ⇒警報は鳴らない。基本的に常時閉運用で、作業等があれば開けることとしており、その際は常時監視人が付き、津波警報が発令されれば扉を閉め退避する。

  • 1.2号機北側の防波壁の外を通る通路について、変更前は車両と要員が通るサブルートとして登録してあるが、変更後は要員のみ通るサブルートとなっている。これに関し、原子力規制庁との議論でコメントがあったのであれば教えてほしい。
  • ⇒1・2号機北側の扉を小さくする対策を講じたため、要員のみが通るサブルートとなったもの。原子力規制庁へ説明したがコメントはなかった。

  • 漂流物対策工の設計用衝突荷重の載荷方法について、面積の例として示されているが、何を基準(道路橋示方書なのか、単位面積あたりなのか、実際にシミュレーションをした値なのか)として面積を決定されたのか教えてほしい。
  • ⇒特に基準はない。(シミュレーションの結果から)防波壁へ船舶が当たった時の荷重を取り出して最大限になるよう(構造物に対して厳しくなるよう)に荷重を設定している。

  • 役割に期待しない鋼管杭による防波壁(逆T擁壁)への悪影響の確認等に関し、鋼管杭の強固な作りにより防波壁(逆T擁壁)が強固になっているように見えるがいかがか。
  • ⇒そのとおり。防波壁の下に地盤改良で支持される構造へと見直しをしている。鋼管杭を設置することにより強固になっていると考えている。ただ、横からの荷重に対して鋼管杭が効果を発揮するかと言われると、基準類に照らし合わせると説明性が不十分であることから、「役割に期待しない」鋼管杭として位置付けているもの。

  • 前回の審査状況説明会でも伝えたが、ヒアリングのみで対応が完了する案件のうち、大きい案件は審査状況説明会で説明してほしい。説明の場を設けるか詳細資料をもらえるかわからないが、そのような機会を検討してほしい。
  • ⇒前回、対応する旨を回答していた。今回は審査会合(6回分)の説明に時間を要したが、別の機会にヒアリングの状況について説明を実施する。

<[2号機]特定重大事故等対処施設および所内常設直流電源設備(3系統目)の設置に係る原子炉設置変更許可申請に関する審査会合の概要>

○対象となる審査会合

2022年3月31日(2回目)、12月9日(9回目)、2023年2月21日(12回目)、4月27日(16回目)

○主な説明内容

特定重大事故等対処施設および所内常設直流電源設備(3系統目)の設置に係る原子炉設置変更許可申請への対応状況や審査会合における指摘事項への回答等について説明。

○自治体からの主なご質問

  • 所内常設直流電源設備(3系統目)(以下、「3系統目」)に関し、燃料プールの水位計と温度計が給電対象に追加されたことについては評価している。
    一方で、原子炉隔離時冷却系(以下、「RCIC」)を3系統目からの給電の対象外としたことについては、見方によっては、対策が後退したように見えかねないと考えている。重大事故等対処設備として高圧原子炉代替注水系(以下、「HPAC」)で対応できることは理解しているが、RCICを対象外としたことに対して、原子力規制庁から何かコメント等はなかったのか。先行他社がそうしているから問題ないという反応であったのか。
  • ⇒本年2月の審査会合で、RCICを3系統目からの給電対象外とする旨を説明したが、これは先行他社の許可内容を踏まえ、RCICやHPACの位置づけを当社として改めて考えたものである。2022年2月に原子炉設置変更許可の補正申請を行った際は、全交流動力電源喪失時の原子炉注水機能はRCICとHPACに期待することとしていたことから、これら全てに給電できる設計方針としていた。しかし、RCICは(安全設計上想定すべき事故〔設計基準事故〕に対処するために使用する)設計基準事故対処設備のうち、想定される重大事故において使用できる場合は使用するとしているものとの位置づけである一方、HPACは(重大事故等に対処するために使用する)重大事故等対処設備の位置づけという違いもあり、また仮にRCICが機能喪失した場合でもHPACで炉心損傷防止が可能であるということを有効性評価において確認している。さらに、重大事故等対処設備であるHPACの電源を3系統目から給電できるようにすることで、重大事故対策側の電源を多重化することになる。これが、規制要求事項である炉心の著しい損傷等防止および更なる信頼性向上という目的にも合致するということから今回の3系統目の給電範囲の見直しをしている。
    原子力規制庁からは、規制要求事項は何か、炉心損傷防止や格納容器破損防止のため3系統目はどんな負荷に対し給電すべきなのかという問いを受け、今回の見直しをしたものであり、原子力規制庁からは特に異論は出ていない。

  • 系統図には高圧発電機車しか記載されていないが、3系統目に充電するため、ガスタービン発電機も緊急用メタクラ(開閉設備)に接続できるのか。
  • ⇒ガスタービン発電機も緊急用メタクラ(開閉設備)に接続できる設計になっている。

  • HPACの流量調整に直流電源が不要であるということだが、手動での間欠運転が1時間おきに必要であることについて運用上の問題、悪影響は無いのか。
  • ⇒新規制基準の原子炉設置変更許可の審査の中で有効性評価とともに技術的能力という項目があり、その中で操作も含めて要員や手順の確認がなされており、対応ができることを審査の中で説明し確認してもらっている。

  • 今後、原子力規制庁による特重施設の現地調査が行われると思うが、現地調査では何が確認されるのか。2号機原子炉設置変更許可の基準地震動の審査の時にも様々な現地調査が実施されているが、これまでとどう違うのか教えてほしい。
  • ⇒特重施設については、設置場所でボーリング調査等の地質調査を実施しているため、現地調査が行われる場合は、建設予定地直下の地盤状況について、ボーリング調査等の結果を含めて見ていただくものと考えている。3系統目については、設備の底面を直接見ていただくなど、今までの評価に影響がないということを確実に見ていただくという意味で必要な手続きかと考えている。ただし、原子力規制庁の意向次第であり、我々が決めるものではない。

以上

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