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  • 【島根県隠岐島および山口県見島のお客さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響で料金のお支払いにお困りの方はご相談ください
お知らせ・更新情報

 当社は,新型コロナウイルス感染症拡大の影響で電気料金のお支払いにお困りのお客さまからお申し出があった場合は,電気料金のお支払い期日を延長する特別措置などの対応を行っております。

 電気料金のお支払いにお困りのお客さまは,下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

 ※特別措置の適用対象に該当しない場合でも,新型コロナウイルス感染症の影響により電気料金のお支払いにお困りの方はご相談ください。

1.特別措置の内容

 電気料金の支払期日※1を,2020年3月分※2から7月分は原則として5カ月間,8月分は原則として4カ月間,9月分は原則として3カ月間,10月分は原則として2カ月間,11月分は原則として1カ月間延長します。
※1:支払義務発生日(検針日)から31日目の日
※2:支払義務発生日が3月19日以降となるものに限ります

2.特別措置の対象となるお客さま
  • 新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で,都道府県社会福祉協議会より一時的な資金の緊急貸付を受けているお客さま※3
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により,一時的に電気料金のお支払いが困難と認められるお客さま

※3:「緊急小口資金または総合支援資金」の貸付を受けているまたは受けようとしているお客さま

3.お申し込み方法

お申し込みは,以下のフリーダイヤルまでお電話ください。
【フリーダイヤル】 0120-313-608 (受付時間 平日9時~17時)

以上