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 当社は、国の審議会における議論を踏まえ、本日、電気事業法第18条第5項に基づき、託送供給等約款の変更届出を経済産業大臣に行いました。

〇変更内容

  • 分割供給の導入
     分割供給とは、小売電気事業者2者が、1需要場所における需要に対し、1引込み・1計量により、電気の供給を行うことです。
    国の審議会※1において、本年10月初旬から分割供給を新たに開始することが決定されたことを踏まえ、託送供給等約款に必要となる供給条件の追加等を行います。
     なお、国の審議会における議論の結果、部分供給※2は分割供給の導入にあわせて廃止し、既存の部分供給に係る契約は、2025年7月1日までに、分割供給に移行することとされています。

<分割供給のイメージ>

(参考)小売電気事業者1者が電気の供給を行う場合

〇実施日:本年10月1日

※1:総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会(第76回第78回
※2:東日本大震災の影響による電力需給のひっ迫を受けて、旧一般電気事業者以外の小売電気事業者(以下、「その他事業者」という。)が保有する発電設備の有効活用が求められたことを背景として2013年に導入された仕組み。具体的には、その他事業者と旧一般電気事業者の2者が、1需要場所における需要に対し、1引込み・1計量により、電気の供給を行う(ベース電源や 夜間に活用できる電源など十分な供給力を持たないその他事業者の電源確保と参入促進の観点から、卸電力市場が機能するまでの当面の対策と位置づけた上で、その他事業者等からの要請があれば、旧一般電気事業者に対応を求めることとされた)。

以上

添付資料