お知らせ・更新情報
2026年1月6日の地震による鳥取県境港市の区域に係る災害により被災された皆さまに対する託送供給料金等の特別措置について
このたびの2026年1月6日の地震による鳥取県境港市の区域に係る災害により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
当社は、本災害の影響に伴い、当社サービスエリア内において激甚災害(局激)が指定された地域を対象に、「託送供給等約款」「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」「電気最終保障供給約款」に基づく特別措置を講じることといたしましたので、お知らせいたします。
なお、特別措置の適用を希望される場合は、当社へのお申し込みに加えて、り災証明書等の書類をご提出くださいますようお願い申し上げます。
対象地域等(2026年2月25日時点)
当社サービスエリア内において激甚災害(局激)が指定された地域で被災された方については、電気の供給を行う小売電気事業者等の皆さまからのお申し出に応じて適用いたします。
激甚災害(局激)が指定された市町村※1
鳥取県境港市
※1.今回の災害において、上記以外の市町村で災害救助法が適用された場合、または上記以外の市町村で「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づく激甚災害の対象地域に指定された場合には、当該地域も特別措置の対象といたします。
災害発生日
2026年1月6日
お申出期限※2
2026年8月31日まで
※2.お申し出いただける期限は、災害救助法の公示日または激甚災害の指定日が属する月の6か月後の月末日までとなります。
託送供給等約款の特別措置
- 接続送電サービス料金等の料金算定日の延長
2025年12月分(2026年1月6日以降に支払期日を迎えるものに限る)、2026年1月分、2月分および3月分の接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金について、料金算定日をそれぞれ1か月間延長します。
なお、お申し込みいただいた時点ですでに料金算定を実施している場合は、遡って適用することはいたしません。 - 不使用日の接続送電サービス料金等の免除
被災時から引き続き全く電気を使用しない場合には、災害発生日が属する月から6か月後の月末日までの間は、不使用日に相当する接続送電サービス料金等を申し受けません。
なお、被災日以降に電気のご使用を確認した日以降は、接続送電サービス料金等の免除の対象外となります。 - 工事費負担金の免除
被災時から引き続き全く電気を使用せずに契約を廃止された後、被災前の契約をこえない内容で新たにお申し込みいただいた場合で、2026年7月末日までにお申し込みいただいたものについては、工事費負担金を申し受けません。 - 臨時工事費の免除
再建等のため、臨時接続送電サービスの利用をお申し込みいただいた場合で、2026年7月末日までにお申し込みをいただいたものについては、臨時工事費を申し受けません。 - 被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
災害により電気設備が一時的に使用不能となった場合、2026年7月末日までの間は、復旧まで使用できない設備に相当する接続送電サービス料金および臨時接続送電サービス料金の基本料金ならびに予備送電サービス料金を申し受けません。
なお、使用不能となった設備が復旧し次第、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。 - 計量器等の取付工事費の免除
災害により電気のご使用に係る引込線、計量器等の取付位置の変更をお申し込みいただいた場合で、2026年7月末日までにお申し込みいただいたものについては、その初回の工事に要する工事費を申し受けません。 - 系統連系受電サービス料金の支払期日の延長※3
2025年12月分、2026年1月分、2月分および3月分の系統連系受電サービス料金について、支払期日をそれぞれ1か月間延長します。
なお、お申し込みいただいた時点ですでに支払期日を経過している場合は、遡って適用することはいたしません。 - 不使用日の系統連系受電サービス料金の免除※3
被災時から引き続き全く発電または放電を行わない場合には、災害発生日が属する月から6か月後の月末日までの間は、不使用日に相当する系統連系受電サービス料金を申し受けません。
なお、被災日以降に発電または放電を確認した日以降は、系統連系受電サービス料金の免除の対象外となります。 - 被災により運転できなくなった発電設備等の基本料金免除※3
災害により発電設備等が一時的に運転不能となった場合、2026年7月末日までの間は、復旧するまで運転できない発電設備等に相当する系統連系受電サービス料金の基本料金を申し受けません。
なお、運転不能となった発電設備等が復旧し次第、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。
※3.「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」に基づくご契約に伴い発生する系統連系受電サービス料金においても、託送供給等約款における特別措置と同様の特別措置を、対象地域で被災された方からのお申し出に応じて適用します。
電気最終保障供給約款の特別措置
- 電気料金の支払期日の延長
2025年12月分(2026年1月6日以降に支払期日を迎えるものに限る)、2026年1月分、2月分および3月分の電気料金について、支払期日をそれぞれ1か月間延長します。
なお、お申し込みいただいた時点ですでに支払期日を経過している場合は、遡って適用することはいたしません。 - 不使用日の電気料金の免除
被災時から引き続き全く電気を使用しない場合には、災害発生日が属する月から6か月後の月末日までの間は、不使用日に相当する電気料金(不使用料金)を申し受けません。
なお、被災日以降に電気のご使用を確認した日以降は、電気料金の免除の対象外となります。 - 工事費負担金の免除
被災時から引き続き全く電気を使用せずに契約を廃止された後、被災前の契約をこえない内容で新たにお申し込みいただいた場合で、2026年7月末日までにお申し込みいただいたものについては、工事費負担金を申し受けません。 - 臨時工事費の免除
再建等のため、契約期間が1年未満の電気の使用をお申し込みいただいた場合で、2026年7月末日までにお申し込みをいただいたものについては、臨時工事費を申し受けません。 - 被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
災害により電気設備が一時的に使用不能となった場合、2026年7月末日までの間は、復旧まで使用できない設備に相当する電気料金の基本料金を申し受けません。
なお、使用不能となった設備が復旧し次第、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。 - 計量器等の取付工事費の免除
災害により電気のご使用に係る引込線、計量器等の取付位置の変更をお申し込みいただいた場合で、2026年7月末日までにお申し込みいただいたものについては、その初回の工事に要する工事費を申し受けません。
お問い合わせ先
本件に関するお問い合わせにつきましては、「お問い合わせフリーダイヤル(こちら)」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
以上
