お知らせ・更新情報
離島等供給約款の変更届出について
当社は、本日、電気事業法第21条第1項の規定に基づき、「離島等供給約款※1」の変更に係る届出を経済産業大臣に行いました。
これは、高圧で電気の供給を受けるお客さまがクレジットカードで電気料金をお支払い※2することを新たに可能とするために行ったものです。
なお、低圧で電気の供給を受けるお客さまについては、既にクレジットカードによる電気料金のお支払いは可能であり、取り扱いに変更はありません。
本見直しは本年4月1日に実施します。
※1離島(島根県隠岐島、山口県見島)のお客さまに対して、当社が電気の供給(離島等供給)を行うときの料金その他の供給条件を定めた約款
※2高圧で電気の供給を受けるお客さまで、クレジットカードによる電気料金のお支払いを希望する場合には、当社ネットワークサービスセンターへお問い合わせください。専用の申込書をお送りいたします。
以上
