電気・ガス料金支援の実施に係る電気料金の特別措置の承認について
当社は、政府が実施する「電気・ガス料金支援※1」に係る以下の特別措置を実施するため、本年6月2日に、電気事業法第20条第2項ただし書および第21条第2項ただし書の規定に基づき、「最終保障供給約款以外の供給条件」および「離島等供給約款以外の供給条件」を設定することについて、経済産業大臣に申請しました(同日お知らせ済)。
本日、経済産業大臣の承認を受けましたので、お知らせします。なお、本特別措置は、2026年7月1日から実施します。
1.特別措置の対象となるお客さま
電気最終保障供給約款および離島等供給約款に基づき当社と電気需給契約を締結している低圧および高圧のお客さま
(注)本特別措置の適用を受けるために、お客さまから当社にお申し込みいただく必要はありません。
2.特別措置の対象となる料金
2026年7月使用分から同年9月使用分までの電気料金※2
3.特別措置の内容
毎月の電気料金を算定する中で、政府が定めた以下の金額を燃料費等調整単価※3から差し引くことにより、電気料金を値引きします※4,5。
| 2026年 7月使用分および 9月使用分※2 |
2026年 8月使用分※2 |
||
| 1キロワット時 につき(税込) |
低圧のお客さま | ▲3.5円 | ▲4.5円 |
| 高圧のお客さま | ▲1.8円 | ▲2.3円 | |
なお、本特別措置の適用により、低圧のお客さまで1月当たり260kWhの電気をご使用の場合、2026年7月および9月使用分の電気料金においては910円、2026年8月使用分の電気料金においては1,170円の値引きとなります。
また、政府によるモデルと同じ使用量をご使用の場合では、2026年7月使用分(モデル使用量366kWh)は1,281円、2026年8月使用分(モデル使用量416kWh)は1,872円、2026年9月使用分(モデル使用量394kWh)は1,379円の値引きとなります(上記の金額はいずれも税込みの値)。
※1詳細は、経済産業省資源エネルギー庁の特設サイトをご覧ください。
電気・ガス料金支援(資源エネルギー庁)https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/
電気・ガス料金支援 お問い合わせ窓口 0120-013-305
※22026年8月、9月および10月の検針により算定する電気料金(8月分料金、9月分料金および10月分料金)が対象となります。
なお、高圧のお客さまのうち、契約電力が500キロワット以上、かつ、検針日が毎月初日のお客さまについては、2026年8月使用分から10月使用分までの電気料金が本特別措置の対象となります。
この場合、2026年8月および10月使用分は1キロワット時につき▲1.8円(税込み)、2026年9月使用分は1キロワット時につき▲2.3円(税込み)の値引きとなります。
※3燃料費等調整単価は、燃料費調整単価、離島ユニバーサルサービス調整単価および市場価格調整単価(低圧のお客さまを除く)を合計した単価を指します。
※4定額制供給のお客さまについても、従量制供給のお客さまと同様、上記の「低圧のお客さま」の金額に相当する金額を燃料費等調整単価から差し引くことにより電気料金を値引きします。
※5お客さまに対しては、当社ホームページや電気ご使用量のお知らせ等を通じて、特別措置による値引きの実施について周知します。
当社ホームページ https://www.energia.co.jp/nw/company/term/islet/fuel.html
以上
添付資料
- 別紙:特別措置期間中のお客さまへのお知らせ方法 [PDF:Loading...]
