お知らせ・更新情報

本年8月25日に中国電力株式会社(以下、「中国電力」)が、電気料金の見直しについて具体的な検討を開始した旨を公表しました。

当社の離島等供給約款※1および最終保障供給約款※2における電気料金(以下、それぞれ「離島料金」、「最終保障料金」)については、中国電力の電気料金を踏まえて設定しています。そのため、中国電力が電気料金を見直す場合には、離島料金および最終保障料金についても、同時期に同様の見直しを行うことを検討します。

離島料金および最終保障料金を見直す場合には、改めてお知らせします。

中国電力における公表内容

各一般送配電事業者が本年11月1日に託送料金の見直しを実施することを踏まえ、同日から当該見直しを、中国電力と契約中の全ての需要家の電気料金へ反映することについて具体的な検討を開始

  • 詳細は中国電力プレスリリース(2026年8月25日電気料金メニューの見直し(託送料金見直しの反映)の検討開始について)をご確認ください

※1当社供給区域における離島(島根県隠岐島、山口県見島)のお客さまに対して、当社が電気の供給(離島等供給)を行うときの料金その他の供給条件を定めた約款。
離島料金は、電気事業法において、本土と同程度の料金水準であることが求められていることを踏まえ、当社供給区域におけるみなし小売電気事業者である中国電力の電気料金を踏まえて設定している

※2当社供給区域における高圧または特別高圧で電気をご使用のお客さまが、いずれの小売電気事業者とも電気需給契約が成立しない場合に、当社がセーフティネットとして一時的に電気の供給(最終保障供給)を行うときの料金その他の供給条件を定めた約款。
最終保障料金は、小売電気事業者間の競争環境に影響を与えないよう、当社供給エリアのみなし小売電気事業者(中国電力)の標準的な電気料金の約2割増しの料金水準としている

以上