お知らせ・更新情報
発電設備等の系統アクセス手続きにおける事業用地の使用権原提出の要件化について
系統用蓄電池を中心に接続検討や契約申込が増加している状況を踏まえ、迅速な系統アクセス手続きの実現に向けた規律強化について国の審議会で検討が行われ、非FIT/非FIP電源※について、発電量調整供給契約申込み時に事業用地の使用権原を証する文書(土地の登記簿謄本、賃貸借契約書の写し等)を連系承諾から2ヶ月以内に提出することを要件とし、提出されない場合は連系予約を取り消すことが整理されました。なお、本取扱いは2026年10月1日から運用を開始します。
詳細につきましては、以下の資料をご確認ください。
再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会の資料はこちらをご確認ください。
※再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の認定を受けていない電源
以上
