プレスリリース
役職員による金品受領等に係る報告について(報告徴収に基づく報告)
中国電力株式会社(以下,「中国電力」)と中国電力ネットワーク株式会社 (以下,「中国電力ネットワーク」)は,2020年4月6日,経済産業省から,役職員による金品受領等に類似する事案の有無等について報告を求める「電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告徴収について」の指示を受けました。
これに基づき,中国電力および中国電力ネットワークは,役職員による金品受領,不適切な工事発注等はないこと,またコンプライアンスの遵守等の徹底に関する取り組み内容等について,本日,経済産業省へ報告しましたのでお知らせします。
指示内容について
以下事項に関して,4月17日までに文書にて報告すること。
・関西電力株式会社の役職員による金品受領等の事案(役職員による金品受領,不適切な工事発注・契約,電気料金値上げ時にカットされた役員報酬に対する補填等)に類似する事案の有無
・関西電力株式会社の役職員による金品受領等の事案が発覚した後,コンプライアンスの遵守等を徹底するために取り組んできた内容およびコンプライアンスの遵守等に係る今後の計画
以上
添付資料
- 電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告について(中国電力) [PDF:Loading...]
- 電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告について(中国電力ネットワーク) [PDF:Loading...]