プレスリリース

 当社は,新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ,託送料金等の支払猶予に係る特別措置を講じましたが(2020年3月19日お知らせ済み),その後,新型コロナウイルス感染症の影響が拡大し,全国を対象に緊急事態宣言が発令されたことを踏まえ,現行の特別措置の内容を変更することとしましたので,お知らせします。

 この特別措置を実施するため,4月23日に託送供給等約款および離島供給約款について,経済産業大臣に必要な申請を行い,本日,認可・承認されました。

 変更後の特別措置の内容は以下のとおりです。

小売電気事業者さま
1.特別措置の対象となる小売電気事業者

 新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で都道府県社会福祉協議会から緊急貸付※1を受けているまたは受けようとしている方が電気をご使用の供給地点へ電気を供給している小売電気事業者のうち,一時的に当該供給地点にかかる接続送電サービス料金,臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金(以下,「託送料金」)の支払いが困難であり,当社に特別措置適用のお申し出をいただいた小売電気事業者
※1 緊急小口資金または総合支援資金の貸付

2.特別措置の内容

 当社に特別措置適用のお申し出をいただいた供給地点において,2020年3月分※2および4月分の託送料金の料金算定日を原則としてそれぞれ2ヶ月間延長します。
 また,2020年5月分の託送料金の料金算定日を原則として1ヶ月間延長します。
 なお,変更後の特別措置の実施に伴い,既に現行の特別措置の適用を受けている小売電気事業者については,変更後の特別措置を適用します。
※2 2020年3月19日以降に料金算定日を迎えるものに限ります

3.特別措置の申し込み方法

 当社のネットワークサービスセンターまでお申し込みください。
 ネットワークサービスセンター
 082-544-2673

島根県隠岐島および山口県見島にお住まいのお客さま
1.特別措置の対象となるお客さま

 新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で都道府県社会福祉協議会から緊急貸付を受けているまたは受けようとしているお客さまで,一時的に電気料金の支払いが困難であり,当社に特別措置適用のお申し出をいただいたお客さま

2.特別措置の内容

 2020年3月分※3および4月分の電気料金の支払期日を原則としてそれぞれ2ヶ月間延長します
 また,2020年5月分の電気料金の支払期日を原則として1ヶ月間延長します。
 なお,変更後の特別措置の実施に伴い,既に現行の特別措置の適用を受けているお客さまについては,変更後の特別措置を適用します。
※3 支払義務発生日が2020年3月19日以降となるものに限ります

3.特別措置の申し込み方法

 当社のネットワークサービスセンターまでお申し込みください。
 ネットワークサービスセンター
 0120-313-608

以上