プレスリリース

 当社は,2020年6月19日に,電気事業法第18条第1項の規定に基づき,「託送供給等約款」の変更に係る認可申請を経済産業大臣に行いました(同日お知らせ済)。
 本日,経済産業大臣の認可を受けましたので,お知らせします。

【主な変更内容】
1.系統アクセスルール※1の見直しに伴う供給条件の見直し

・公募により,複数の発電事業者等が系統増強に係る工事費を共同負担するプロセスにおける入札手続きの省略等(プロセスの早期化等)

・発電事業者等からの接続検討申込に対する回答書に有効期限を設定(発電事業者等の事業性判断期限の明確化)

・発電事業者等からの契約申込時に保証金を設定(系統容量の空押さえ防止)

2.サイバーセキュリティ対策に伴う系統連系技術要件※2の見直し

・サイバー攻撃による発電設備への被害を防止するための事前防御対策の実施

・セキュリティ管理責任者の設置

・緊急連絡先の提出

 なお,今回認可を受けた「託送供給等約款」は,2020年10月1日から実施します。

※1:発電設備等を系統連系する場合における事前相談・接続検討・契約申込等の一連の業務(系統アクセス業務)に係る手続き等を定めたルール。
※2:電力供給の安定と質の維持および系統運用の保安維持のため,発電設備等を系統連系するにあたり必要となる技術的な要件。

以上