プレスリリース
託送供給等約款の変更届出について
当社は,電気事業法施行規則第45条の21の2および第45条の21の5の規定による賠償負担金※1および廃炉円滑化負担金※2に関する経済産業大臣からの通知に加え, 現在回収している使用済燃料再処理等既発電費※3の回収が終了となることを考慮し,本日,電気事業法第18条第5項の規定に基づき,経済産業大臣に対して「託送供給等約款」の変更届出を行いましたので,お知らせします。
○届出の概要
2020年10月1日以降の接続送電サービスおよび臨時接続送電サービスにおける電力量料金単価について,次のとおり引き下げることを届け出ました。
単価の引き下げ(税込) | |
1キロワット時につき | ▲0.01円 |
※1:原子力損害賠償に備えて福島第一原子力発電所の事故以前に確保されておくべきであった資金の不足分。
※2:原子力発電への依存度を低減させていくという国のエネルギー政策に係る基本方針のもと,原子力発電所の廃炉を円滑に進めていくための資金。
※3:原子力発電に使用された原子燃料の処理・処分を行う事業に関わる費用のうち過去の発電に相当する費用
以上
関連資料
- 別紙:主な託送料金の届出内容 [PDF:Loading...]