卸電力市場価格の高騰を踏まえたインバランス料金に係る特別措置について
当社は,経済産業省から,この冬の厳しい寒さと天候不順等による全国的な電力需給のひっ迫に起因する卸電力市場価格の高騰を踏まえ,小売電気事業者が接続供給に係るインバランス料金※を均等に分割して支払いすることが可能となる特別措置を実施するよう,2021年1月29日に要請を受けました。
本要請を踏まえ,この特別措置を実施するため,2021年2月10日に託送供給等約款について,経済産業大臣に必要な申請を行い,本日,認可を受けましたので,お知らせします。
特別措置の内容は以下のとおりです。
1.適用対象の事業者
次の(1)から(3)の要件をすべて満たしている小売電気事業者
(1)市場連動型の電力料金メニューを適用している需要家や,新型コロナウイルス感染症の影響を受ける需要家に対し,支払猶予等の措置を講じていること
(2)次のいずれにも当てはまるものでないこと
・本年1月を含まない直近2会計年度のいずれの収支においても赤字を計上していること
・本年1月を含まない直近の会計年度の収支において売上,営業利益および純利益額のいずれもが前期および前々期に比して悪化していること
(3)当該特別措置の適用期間において,スポット市場・時間前市場以外の方法により一定の電力を調達する契約を締結していること
2.内容
2021年1月1日から1月31日までのインバランス料金について,最大5ヶ月間にわたり,均等に分割して支払うことを可能とします。
3.特別措置の申し込み方法
2021年2月15日から3月15日までの間に,当社のネットワークサービスセンターまでお申し込みください。
082-544-2673
受付時間 9時00分~12時00分 13時00分~17時00分 (土曜・日曜・祝日を除く)
※インバランス料金とは,小売電気事業者が電力広域的運営推進機関へ提出した日々の需要計画と需要実績の差分(インバランス)に対して一般送配電事業者が行う補給等に係る精算額をいいます。
今回の特別措置の対象は,3月上旬に当社が小売電気事業者に請求する不足インバランス料金および給電指令時補給電力料金の合計から,当社が小売事業者にお支払いする余剰インバランス料金を差し引いたものとします。
以上