プレスリリース

 当社は,国の審議会における議論を踏まえ,本日,電気事業法第18条第1項の規定に基づき,「託送供給等約款」の変更に係る認可申請を経済産業大臣に行いましたので,お知らせします。

【主な変更内容】
  1. 特例需要場所の拡大等
  2. 再生可能エネルギー出力制御時に自家発補給電力を使用する場合の特別措置の設定
  3. 再生可能エネルギーの出力予測誤差に対応する調整力の確保費用に係る取扱いの規定
  4. 損失率の見直し

 なお,今回申請した「託送供給等約款」の実施時期は,経済産業大臣の認可を経て,2021年4月1日を予定しています。

 ※自家発補給電力とは,接続送電サービス契約電力のうち,需要者の発電設備の検査,補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるための供給分をいいます。

以上

添付資料