プレスリリース

 当社は,本日,電気事業法第20条第1項および第21条第1項の規定に基づき,経済産業大臣に対し「離島供給約款※1」および「電気最終保障供給約款※2」の変更届出を行いましたので,お知らせします。

【主な変更内容】

特例需要場所の拡大等

 契約者から申し出があり,かつ,レジリエンスの向上,環境適合性または電力システムの経済性に資する設備を設置するものであること等,国が定める要件を満たす場合に,1需要場所に複数引込により供給(特例需要場所を設定)すること等を可能とする旨の見直しを行います。

※1 離島(島根県隠岐島,山口県見島)のお客さまに対して当社が電気をお送りする際の料金その他の供給条件を定めた約款

※2 小売電気事業者のいずれとも電気需給契約が成立しないお客さまに対して当社が電気をお送りする際の料金その他の供給条件を定めた約款

以上