島根県松江市で発生した大規模火災により被災されたお客さまに対する託送料金等の特別措置について
このたび島根県松江市で発生した大規模火災により被災された皆さまに,心からお見舞い申しあげます。
当社は,災害救助法が適用された島根県松江市において,このたびの火災により被災されたお客さまへ電気を供給している小売電気事業者さまからお申し出があった場合には,託送料金等の特別措置を講ずることとし,4月6日に「託送供給等約款以外の供給条件」として経済産業大臣に申請を行い,本日認可を受けましたのでお知らせいたします。
1.対象地域
【災害救助法が適用された地域】
島根県 松江市
2.特別措置の内容
(1)接続送電サービス料金等の料金算定日※1の延長
2021年3月分(支払期日が2021年4月1日以降となるものに限ります。),4月分,5月分および6月分の接続送電サービス料金,臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の料金算定日を各々1カ月間延長します。
※1・・・料金算定日から31日目の日を支払期日としています。
(2)不使用月の接続送電サービス料金等の免除
被災時から引き続き全く電気を使用されない場合には,被災日が属する料金計算月の次の料金計算月から6カ月間に限り,接続送電サービス料金,臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金を申し受けません。
(3)工事費負担金※2の免除
被災時から引き続き全く電気を使用されないで一時的に契約を廃止し,被災前と同じ契約内容で2021年10月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は,工事費負担金を申し受けません。
※2・・・小売電気事業者からのお申し込みにより,当社の電気設備を新たに施設または変更する場合等において,小売電気事業者にご負担いただく費用をいいます。
(4)臨時工事費※3の免除
再建等のため2021年10月末日までに臨時接続送電サービスを申し込まれた場合は,臨時工事費を申し受けません。
※3・・・ 小売電気事業者からのお申し込みにより,契約期間が1年未満の契約を行う際に当社の電気設備を新たに施設し,契約終了後に当該設備を撤去する場合等において,小売電気事業者にご負担いただく費用をいいます。
(5)使用不能設備に相当する接続送電サービス料金等の一部免除
災害のため電気設備が復旧までに一時使用不能となった場合,2021年10月末日までは,その使用不能設備に相当する接続送電サービス料金および臨時接続送電サービス料金の基本料金ならびに予備送電サービス料金を申し受けません。
(6)諸工料※4の免除
災害のため引込線,計量器等の取付位置の変更を2021年10月末日までに申し込まれた場合で,その供給方法が被災時の供給方法と同一であるときは,諸工料を申し受けません。
※4・・・ 小売電気事業者からのお申し込みにより,引込線,計量器等の取付位置を変更する場合等において,小売電気事業者にご負担いただく費用をいいます。
3.特別措置の適用
この特別措置の適用を希望される小売電気事業者さまは,当社のネットワークサービスセンターまでお問い合わせください。
~小売電気事業者さまのお問い合わせ先~ |
以上