プレスリリース
託送供給等約款,離島供給約款および電気最終保障供給約款の変更届出について
当社は,国の審議会における議論を踏まえ,本日,電気事業法第18条第5項,第20条第1項および第21条第1項の規定に基づき,「託送供給等約款」,「離島供給約款」および「電気最終保障供給約款」(以下,「託送供給等約款等」といいます。)の変更に係る届出を経済産業大臣に行いましたので,お知らせします。
変更内容
1.市街地開発事業等の無電柱化の取扱い
行政庁から認可,認定等を受けている市街地開発事業等に係る区域の場合で,地中供給側接続設備を施設するときは,一般送配電事業者が地上機器や電線等の費用を負担するように見直しを行います。
2.海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律に係る特別措置
海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定に関する国からの要請による洋上風力の接続検討について,その検討料は選定事業者が選定後に負担するように託送供給等約款において特別措置を設定します。
なお,今回届出した託送供給等約款等の実施時期は,2022年1月1日です。
以上