プレスリリース

 当社は,2021年1月のスポット価格の高騰等に伴い生じたインバランス収支の取扱いについて,国の審議会における取りまとめ※1の通り,需要バランシンググループごとに将来の託送料金から毎月定額を差し引く形で調整を行う特別措置を講じるよう,2022年1月11日に経済産業省から要請を受けました。
 この要請を踏まえ,2022年1月27日に「託送供給等約款以外の供給条件」を経済産業大臣に申請し,本日,認可を受けましたので,お知らせいたします。

1 特別措置の内容

 2021年1月においてインバランス料金単価※2が200円/kWhおよび市場価格の水準を超えた部分の負担額に応じて,需要バランシンググループごとに将来の託送料金から毎月定額を差し引く形で調整を行います。

2 適用対象の事業者

 2022年2月15日から2022年3月15日の間に当社へお申込みいただいた小売電気事業者(インバランス料金を支払期日までにお支払いいただいている場合に限ります。)

3 適用期間

 2022年4月分の託送料金から原則として9月分の託送料金まで(6か月間)

4 特別措置の申込方法等

 2022年2月15日から3月15日までの間に当社ネットワークサービスセンターへ所定の様式によりお申込みください。

5 問い合わせ窓口

 この特別措置に関する問い合わせ窓口は,以下のとおりです。
  ネットワークサービスセンター
    (082)544-2673

※1 第43回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会(2021年12月27日開催)における取りまとめ(「2021年1月に生じた一般送配電事業者のインバランス収支の取扱いについて」)についてはこちら

※2 小売電気事業者が電力広域的運営推進機関へ提出した日々の需要計画に対する需要実績の差分を「インバランス」と言い,需要と供給を一致させるために,インバランスについては,一般送配電事業者が補給等を行っており,当該補給等に係る精算に用いる単価を「インバランス料金単価」と呼びます

以上