プレスリリース

 当社は,国の審議会における議論を踏まえ,本日,電気事業法第18条第1項の規定に基づき,「託送供給等約款」の変更に係る認可申請を経済産業大臣に行いましたので,お知らせします。

【主な変更内容】

1.損失率の見直し

   損失率について,過去3年分の実績平均値に見直します。

電圧  現行  見直し後
低圧で供給する場合 7.6% 8.0%
高圧で供給する場合 4.5% 4.8%
特別高圧で供給する場合 2.2% 2.5%

2.非FIT発電設備の分割設置に係る取扱い

  特段の理由がないにも関わらず分割された発電設備群について「一つの発電設備」としてみなす旨の見直しを行います。

3.インバランスリスク単価の算定方法の変更

  国が定めるインバランスリスク単価が2022年4月から30分コマごとの値となることに伴う見直しを行います。

 ※:発電・小売電気事業者等が電力広域的運営推進機関へ提出した日々の発電・需要計画等に対する発電・需要実績等の差分をインバランスといいます。一般送配電事業者が太陽光発電や風力発電の発電量の予測を行う制度の下で,インバランス調整を担うことに伴うコストを補填するものとして,「インバランスリスク単価」を用いています。

 なお,今回申請した「託送供給等約款」の実施時期は,経済産業大臣の認可を経て,2022年4月1日を予定しています。

以上