プレスリリース

 当社は,国の審議会における議論を踏まえ,本日,電気事業法第20条第1項および第21条第1項の規定に基づき,「離島供給約款」および「電気最終保障供給約款」の変更に係る届出を経済産業大臣に行いましたので,お知らせします。

  【変更内容】
  非FIT発電設備の分割設置に係る取扱い
  特段の理由がないにも関わらず分割された発電設備群について「一つの発電設備」としてみなす旨の見直しを行います。

 なお,今回届出した「離島供給約款」および「電気最終保障供給約款」の実施時期は2022年4月1日です。

以上