プレスリリース

 2022年台風第14号により被災された皆さまに、心からお見舞い申しあげます。

 当社は、この台風の影響により災害救助法が適用された地域、および隣接する地域において、被災されたお客さまへ電気を供給している小売電気事業者さま等からお申し出があった場合には、下記の特別措置を講ずることとし、9月20日に経済産業大臣宛に認可・承認申請を行い、本日、認可・承認を受けましたのでお知らせいたします。

1.対象地域

 【災害救助法が適用された地域】

 〔山口県〕下関市しものせきし宇部市うべし山口市やまぐちし萩市はぎし防府市ほうふし下松市くだまつし岩国市いわくにし光市ひかりし長門市ながとし柳井市やないし美祢市みねし周南市しゅうなんし山陽さんよう小野田市おのだし大島郡おおしまぐん周防すおう大島町おおしまちょう玖珂郡くがぐん和木町わきちょう熊毛郡くまげぐん上関町かみのせきちょう熊毛郡くまげぐん田布施町たぶせちょう熊毛郡くまげぐん平生町ひらおちょう阿武郡あぶぐん阿武町あぶちょう

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※ 離島等供給約款の適用範囲は萩市見島に限ります。

 【上記市町村に隣接する地域】

 〔島根県〕益田市(ますだし)鹿足郡(かのあしぐん)津和野町(つわのちょう)鹿足郡(かのあしぐん)吉賀(よしか)(ちょう)

 〔広島県〕大竹市(おおたけし)廿日市市(はつかいちし)

2.特別措置の内容

【小売電気事業者さま等】

(1)接続送電サービス料金等の料金算定日※1の延長

 2022年8月分(支払期日が災害救助法適用日以降となるものに限ります。)、9月分、10月分および11月分の接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の料金算定日を各々1カ月間延長します。

  ※1 料金算定日から31日目の日を支払期日としています。

(2)不使用月の接続送電サービス料金等の免除

 被災時から引き続き全く電気を使用されない場合には、被災日が属する料金計算月の次の料金計算月から6カ月間に限り、接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金を申し受けません。

(3)工事費負担金※2の免除

 被災時から引き続き全く電気を使用されないで一時的に契約を廃止し、被災前と同じ契約内容で2023年3月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金を申し受けません。

 ※2 小売電気事業者からのお申し込みにより、当社の電気設備を新たに施設または変更する場合等において、小売電気事業者にご負担いただく費用をいいます。

(4)臨時工事費※3の免除

 再建等のため2023年3月末日までに臨時接続送電サービスを申し込まれた場合は、臨時工事費を申し受けません。

 ※3 小売電気事業者からのお申し込みにより、契約期間が1年未満の契約を行う際に当社の電気設備を新たに施設し、契約終了後に当該設備を撤去する場合等において、小売電気事業者にご負担いただく費用をいいます。

(5)使用不能設備に相当する接続送電サービス料金等の一部免除

 災害のため電気設備が復旧までに一時使用不能となった場合、2023年3月末日までは、その使用不能設備に相当する接続送電サービス料金および臨時接続送電サービス料金の基本料金ならびに予備送電サービス料金を申し受けません。

(6)諸工料※4の免除

 災害のため引込線、計量器等の取付位置の変更を2023年3月末日までに申し込まれた場合で、その供給方法が被災時の供給方法と同一であるときは、諸工料を申し受けません。

 ※4 小売電気事業者からのお申し込みにより、引込線、計量器等の取付位置を変更する場合等において、小売電気事業者にご負担いただく費用をいいます。

【当社と電気最終保障供給約款または離島等供給約款のご契約をいただいているお客さま】

(1)電気料金の支払期日※5の延長

 被災されたお客さまの2022年8月(支払期日が災害救助法適用日以降となるものに限る)、9月、10月および11月分の電気料金の支払期日を各々1カ月間延長いたします。

 ※5 支払期日は、検針日の翌日から30日目をいいます。

(2)不使用月の電気料金の免除

 被災されたお客さまが、被災時から全く電気を使用されない場合には、被災日が属する月分の翌月分の電気料金から6カ月間に限り、電気料金(不使用料金)は申し受けません。

(3)工事費負担金※6の免除

 被災されたお客さまが、被災時から引続きまったく電気を使用せず、一時的に契約を廃止し、被災前の契約をこえない内容で2023年3月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。

 ※6 お客さまからのお申し込みにより、当社の電気設備を新たに施設または変更する場合等において、お客さまにご負担いただく費用をいいます。

(4)臨時工事費※7の免除

 被災されたお客さまが、再建等のため、2023年3月末日までに契約期間が1年未満の電気の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。

 ※7 お客さまからのお申し込みにより、契約期間が1年未満の契約を行う際に当社の電気設備を新たに施設し、契約終了後に当該設備を撤去する場合等において、お客さまにご負担いただく費用をいいます。

(5)使用不能設備相当分の基本料金※8の一部免除

 被災されたお客さまの電気設備が一時使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、2023年3月末日まで申し受けません。

 ※8 離島等供給約款(低圧)で供給する場合は、契約種別が従量電灯B、時間帯別電灯、ファミリータイム、電灯ピークシフトプラン、臨時電灯C、公衆街路灯C、低圧高負荷契約、低圧電力、臨時電力、農事用電力、低圧季節別時間帯別電力、深夜電力B、第2深夜電力または融雪用電力のお客さまに限ります。

(6)諸工料※9の免除

 被災されたお客さまが、再建等のため、2023年3月末日までに引込線、計量器およびその付属装置等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料は申し受けません。

 ※9 お客さまからのお申し込みにより、引込線、計量器等の取付位置を変更する場合等において、お客さまにご負担いただく費用をいいます。

3.特別措置の適用

 この特別措置の適用を希望される場合は、以下の窓口へお問い合わせください。

【小売電気事業者さま等】

  ネットワークサービスセンター 082-544-2673

  (受付時間)9時~12時、13時~17時(土・日・祝日・年末年始を除く)

【当社と電気最終保障供給約款または離島等供給約款のご契約をいただいているお客さま】

  (山口県)山口ネットワークセンター 0120-612-570

  (島根県)山陰ネットワークセンター 0120-833-104

  (広島県)広島ネットワークセンター 0120-748-510

  (受付時間)9時~17時(土・日・祝日・年末年始を除く)

 ※各ネットワークセンターのお問い合わせフリーダイヤルにおかけいただくと、ネットワークサービスセンターにつながります。

以上