電気・ガス価格激変緩和対策事業に係る電気料金の特別措置の承認について
当社は、「電気・ガス価格激変緩和対策事業※1」に係る特別措置を実施するため、2022年12月7日に、電気事業法第20条第2項ただし書および第21条第2項ただし書の規定に基づき、「離島等供給約款以外の供給条件」および「最終保障供給約款以外の供給条件」を経済産業大臣に申請しました(同日お知らせ済み)。
本日、経済産業大臣の承認を受けましたので、お知らせします。
1.特別措置の対象となるお客さま
離島等供給約款および電気最終保障供給約款に基づき当社の電気需給契約を締結している低圧および高圧のお客さま
(注)本措置の適用にあたり、お客さまから当社にお申し込みいただく必要はありません。
2.特別措置の実施期間
2023年1月使用分から9月使用分までの電気料金※2
3.特別措置の内容
毎月の電気料金を算定する中で、本事業において定められている以下の金額を燃料費調整単価から差し引くことにより、電気料金を値引きします。※3
なお、本措置の適用により、低圧のお客さまで1月当たり260kWhご使用の場合、2023年1月使用分から8月使用分の電気料金においては毎月1,820円(税込)、2023年9月使用分の電気料金においては910円(税込)の値引きとなります。※4
2023年1月使用分から8月使用分まで※2 | 2023年9月使用分※2 | ||
1キロワット時につき(税込) |
低圧のお客さま |
▲7.0円 | ▲3.5円 |
高圧のお客さま |
▲3.5円 | ▲1.8円 |
※1 詳細は、経済産業省資源エネルギー庁の特設サイトをご覧ください。 (電気・ガス価格激変緩和対策事業)https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/general
また、政府によるお問い合わせ窓口が設けられています。 (電気・ガス価格激変緩和対策 事務局)0120-013-305
※2 高圧のお客さまのうち、契約電力が500キロワット以上で、かつ、検針日が毎月初日のお客さまについては、2023年2月使用分から10月使用分までの電気料金が対象となります。
このとき、2023年2月使用分から9月使用分までは1キロワット時につき▲3.5円(税込)、2023年10月使用分は1キロワット時につき▲1.8円(税込)の値引きとなります。
※3 定額制供給のお客さまについても、従量制供給のお客さまと同様、燃料費調整単価の引き下げを通じて電気料金を値引きします。
なお、お客さまに対しては、当社ホームページや電気ご使用量のお知らせ等を通じて、特別措置による値引きを実施している旨を周知いたします。
※4 政府におけるモデルケース(低圧のお客さまで1月当たり400kWhご使用の場合)では、2023年1月使用分から8月使用分の電気料金においては毎月2,800円(税込)、2023年9月使用分の電気料金においては1,400円(税込)の値引きとなります。
以上