プレスリリース

 当社は、本日、電気事業法第21条第1項および第20条第1項に基づき、「離島等供給約款※1」および「電気最終保障供給約款※2」の変更届出を、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第18条第1項に基づき、「再生可能エネルギー電気卸供給約款※3」の変更届出を経済産業大臣に行いましたので、お知らせします。

 これは、発電側課金制度が導入されること等から、本年4月1日に当社が託送供給等約款を見直す(本年1月17日お知らせ済)ことに伴い、以下見直しを行うものです。

  • 中国電力株式会社が特定小売供給約款等の電気料金を見直す※4ことを踏まえ、低圧供給に係る電気料金を同様に見直し(離島等供給約款)
  • 料金以外の供給条件の見直し(離島等供給約款、電気最終保障供給約款、再生可能エネルギー電気卸供給約款)

いずれの約款も本年4月1日に実施します。

※1 離島(島根県隠岐島、山口県見島)のお客さまに対して、当社が電気の供給(離島等供給)を行うときの料金その他の供給条件を定めた約款

※2 高圧または特別高圧で電気をご使用のお客さまが、いずれの小売電気事業者とも電気需給契約が成立しない場合に、当社がセーフティネットとして一時的に電気の供給(最終保障供給)を行うときの料金その他の供給条件を定めた約款

※3 一般送配電事業者が「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に基づき買い取った再生可能エネルギー由来の電気を、希望する小売電気事業者に対して卸供給(再生可能エネルギー電気卸供給)するときの料金その他供給条件を定めた約款

※4 中国電力株式会社プレスリリース(2024/2/6低圧部門の電気料金メニューへの託送料金変更の反映について)を参照。

以上

添付資料