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  • 2024年度
  • 2024年7月9日からの大雨により被災されたお客さまに対する託送料金等の特別措置について
プレスリリース

 2024年7月9日からの大雨により被災された皆さまに対し、心からお見舞い申しあげます。

 当社は、この大雨の影響により災害救助法が適用された地域(2024年7月9日以降、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき、2024年7月9日からの大雨による災害が激甚災害として指定された場合は、当該激甚災害の対象地域を含む。)において、被災されたお客さまへ電気を供給している小売電気事業者さま等からお申し出があった場合には、下記の特別措置を講ずることとし、7月11日に経済産業大臣宛に認可・承認申請を行い、本日、認可・承認を受けました。

1.対象地域

 【災害救助法が適用された地域】

  〔島根県〕 出雲市いずもし

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2.特別措置の内容

【小売電気事業者さま等】

(1)接続送電サービス料金等の料金算定日※1の延長

 2024年6月分(支払期日が2024年7月9日以降となるものに限ります。)、7月分、8月分および9月分の接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の料金算定日を各々1カ月間延長します。

 ※1・・・料金算定日から31日目の日を支払期日としています。

(2)不使用月の接続送電サービス料金等の免除

 被災時から引き続き全く電気を使用されない場合には、被災日が属する料金計算月の次の料金計算月から6カ月間に限り、接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金を申し受けません。

(3)工事費負担金※2の免除

 被災時から引き続き全く電気を使用されないで一時的に契約を廃止し、被災前と同じ契約内容で2025年1月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金を申し受けません。

 ※2・・・ 小売電気事業者からのお申し込みにより、当社の電気設備を新たに施設または変更する場合等において、小売電気事業者にご負担いただく費用をいいます。

(4)臨時工事費※3の免除

 再建等のため、2025年1月末日までに臨時接続送電サービスを申し込まれた場合は、臨時工事費を申し受けません。

 ※3・・・ 小売電気事業者からのお申し込みにより、契約期間が1年未満の契約を行う際に当社の電気設備を新たに施設し、契約終了後に当該設備を撤去する場合等において、小売電気事業者さまにご負担いただく費用をいいます。

(5)使用不能設備に相当する接続送電サービス料金等の一部免除

 災害のため電気設備が復旧までに一時使用不能となった場合、2025年1月末日までは、その使用不能設備に相当する接続送電サービス料金および臨時接続送電サービス料金の基本料金ならびに予備送電サービス料金を申し受けません。

(6)諸工料※4の免除

 災害のため引込線、計量器等の取付位置の変更を2025年1月末日までに申し込まれた場合で、その供給方法が被災時の供給方法と同一であるときは、諸工料を申し受けません。

 ※4・・・ 小売電気事業者からのお申し込みにより、引込線、計量器等の取付位置を変更する場合等において、小売電気事業者さまにご負担いただく費用をいいます。

(7)系統連系受電サービス料金の支払期日※5の延長

 2024年6月分(支払期日が2024年7月9日以降となるものに限ります。)、7月分、8月分および9月分の系統連系受電サービス料金の支払期日を各々1カ月間 延長します。

 ※5・・・ 料金算定日から31日目の日を支払期日としています。

(8)不使用月の系統連系受電サービス料金の免除

 被災時から引き続き全く発電または放電しない場合には、被災日が属する料金計算月の次の料金計算月から6カ月間に限り、系統連系受電サービス料金を申し受けません。

(9)運転不能設備に相当する系統連系受電サービス料金の一部免除

 災害のため発電設備等が復旧までに一時運転不能となった場合、2025年1月末日までは、その運転不能設備に相当する系統連系受電サービス料金を申し受けません。

【当社と電気最終保障供給約款のご契約をいただいているお客さま】

(1)電気料金の支払期日※6の延長

 被災されたお客さまの2024年6月分(支払期日が2024年7月9日以降となるものに限ります。)、7月分、8月分および9月分の電気料金の支払期日を各々1カ月間延長いたします。

 ※6・・・支払期日は、検針日の翌日から30日目をいいます。

(2)不使用日の電気料金の免除

 被災されたお客さまが、被災時から全く電気を使用されない場合には、被災日が属する月分の翌月分の電気料金から7カ月間に限り、不使用日に相当する電気料金(不使用料金)は申し受けません。

(3)工事費負担金※7の免除

 被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く電気を使用せず、一時的に契約を廃止し、被災前の契約をこえない内容で2025年1月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。

 ※7・・・お客さまからのお申し込みにより、当社の電気設備を新たに施設または変更する場合等において、お客さまにご負担いただく費用をいいます。

(4)臨時工事費※8の免除

 被災されたお客さまが、再建等のため、2025年1月末日までに契約期間が1年未満の電気の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。

 ※8・・・お客さまからのお申し込みにより、契約期間が1年未満の契約を行う際に当社の電気設備を新たに施設し、契約終了後に当該設備を撤去する場合等において、お客さまにご負担いただく費用をいいます。

(5)使用不能設備相当分の基本料金の一部免除

 被災されたお客さまの電気設備が一時使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、2025年1月末日まで申し受けません。

(6)諸工料※9の免除

 被災されたお客さまが、再建等のため、2025年1月末日までに引込線、計量器およびその付属装置等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料は申し受けません。

 ※9・・・お客さまからのお申し込みにより、引込線、計量器等の取付位置を変更する場合等において、お客さまにご負担いただく費用をいいます。

3.特別措置の適用

 この特別措置の適用を希望される場合は、以下の窓口へお問い合わせください。

【小売電気事業者さま等のお問い合わせ先】

 ネットワークサービスセンター 082-544-2673

 (受付時間)9時~12時、13時~17時(土・日・祝日・年末年始を除く)

【当社と電気最終保障供給約款のご契約をいただいているお客さま】

 山陰ネットワークセンター 0120-833-104

 (受付時間) 9時~17時(土・日・祝日・年末年始を除く)

 ※上記お問い合わせフリーダイヤルにおかけいただくと、ネットワークサービスセンターにつながります。

以 上