プレスリリース

 政府は、「電気・ガス料金支援※1」として、2024年8月使用分から10月使用分※2,3までの電気料金について、値引きを行うこととしています。

 当社は、本支援に係る以下の特別措置を実施するため、本日、電気事業法第20条第2項ただし書および第21条第2項ただし書の規定に基づき、「離島等供給約款以外の供給条件」および「最終保障供給約款以外の供給条件」を設定することについて、経済産業大臣に申請しました。

1.特別措置の対象となるお客さま

 離島等供給約款および電気最終保障供給約款に基づき当社と電気需給契約を締結している低圧および高圧のお客さま

 (注)本措置の適用にあたり、お客さまから当社にお申し込みいただく必要はありません。

2.特別措置の実施期間

 2024年8月使用分から10月使用分までの電気料金※2,3

3.特別措置の内容

 毎月の電気料金を算定する中で、政府が定めた以下の金額を燃料費等調整単価から差し引くことにより、電気料金を値引きします※4,5

 なお、本特別措置の適用により、低圧のお客さまで1月当たり260kWhご使用の場合、2024年8月および9月使用分の電気料金においては1,040円(税込)、2024年10月使用分の電気料金においては650円(税込)の値引きとなります。

 政府におけるモデルケース(低圧のお客さまで1月当たり400kWhご使用の場合)では、2024年8月および9月使用分の電気料金においては1,600円(税込)、2024年10月使用分の電気料金においては1,000円(税込)の値引きとなります。

※1 詳細は、経済産業省資源エネルギー庁の特設サイトをご覧ください。

電気・ガス料金支援(資源エネルギー庁) https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/

また、お問い合わせ窓口が設けられています。

電気・ガス料金支援 お問い合わせ窓口 0120-013-305

※2 2024年9月検針により算定する電気料金から2024年11月検針により算定する電気料金が対象となります。

※3 高圧のお客さまのうち、契約電力が500キロワット以上で、かつ、検針日が毎月初日のお客さまについては、2024年9月使用分から11月使用分までの電気料金が本特別措置の対象となります。
この場合、2024年9月使用分から10月使用分までは1キロワット時につき▲2.0円(税込)、2024年11月使用分は1キロワット時につき▲1.3円(税込)の値引きとなります。

※4 定額制供給のお客さまについても、従量制供給のお客さまと同様、上記に相当する金額を燃料費等調整単価から差し引くことにより電気料金を値引きします。

※5 お客さまに対しては、当社ホームページや電気ご使用量のお知らせ等を通じて、特別措置による値引きを実施している旨を周知します。

当社ホームページ https://www.energia.co.jp/nw/company/term/islet/fuel.html

以上

添付資料