プレスリリース

 当社は、電気事業法第18条第1項に基づき、「託送供給等約款」の変更認可申請を経済産業大臣に行いました(2024年11月29日お知らせ済み)が、本日、経済産業大臣から、申請した内容のとおりで認可を受けましたので、お知らせします。

 なお、今回認可された「託送供給等約款」の実施時期は、2025年4月1日です。

主な見直し内容

発電側託送料金における制限中止割引の廃止

発電側託送料金(発電側課金)の制限中止割引(停電実績に応じて料金を減額する割引)を廃止します。

災害時における被災者に係る措置の設定

 災害時の被災者に係る特別措置(託送料金の支払猶予、工事費負担金の免除等)を託送供給等約款に定めます。

自家発補給電力に係る特別措置の見直し

 当該特別措置の利用対象期間に、3・6月の毎日および4・5・10月の平日を新たに追加します。

※当社があらかじめ指定する時間帯に自家発補給電力を使用する場合で、かつ、同一月のそれ以外の時間帯で自家発補給電力を使用しない場合に、自家発補給電力を全く使用しない月と同様に、自家発補給電力に係る需要側託送料金の基本料金を半額とする措置。

以上

参考資料