プレスリリース

当社は、当社供給エリアのみなし小売電気事業者である中国電力株式会社が、同社の標準的な電気料金等を本年4月1日に見直す旨を公表したことを踏まえ、離島等供給約款※1(以下、「離島約款」)および電気最終保障供給約款※2(以下、「最終保障約款」)における電気料金等の見直しを検討してまいりました(2024年10月11日お知らせ済み)。

このたび、本年4月に見直しを予定する内容が具体的にまとまったため、以下のとおりお知らせします。

なお、いずれの見直し内容についても、今後の状況によっては変更となる場合があります。

また、本見直しは、電気事業法の規定にもとづき、経済産業大臣へ離島約款および最終保障約款の変更届出を行なったうえで実施します。

実際の見直し内容については、変更届出後にあらためてお知らせします。

見直し内容

1.電気料金の見直し

離島約款

  • 高圧のお客さま向けの電気料金における電力量料金単価および燃料費等調整額の算定諸元の見直し
  • 低圧のお客さま向けの電気料金メニュー「電灯ピークシフトプラン」の廃止

最終保障約款

  • 高圧および特別高圧のお客さまにおける電力量料金単価および燃料費等調整額の算定諸元の見直し

2.その他の見直し

離島約款・最終保障約款共通

  • 災害時の特別措置(基本料金の免除等)を供給条件に反映

実施日

2025年4月1日

※1離島(島根県隠岐島、山口県見島)のお客さまに対して、当社が電気の供給 (離島等供給)を行うときの料金その他の供給条件を定めた約款

※2高圧または特別高圧で電気をご使用のお客さまにおいて、いずれの小売電気事業者とも電気需給契約が成立しない場合に、当社がセーフティネットとして一時的に電気の供給(最終保障供給)を行うときの料金その他の供給条件を定めた約款

以上

添付資料